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退職願を上司に出しましたが、その上の部門長に保留扱いされています。
来週早々に面談がありますが、私自身は意思が固いので、退職するつもりでいます。
退職理由は、家庭の事情(身内の看病)により、実家に戻るという事にしており、実家近くに
職場はあるのですが、その打診はすでに断っています。
実は、転職先が決まっており、是非そっちに行きたいと考えています。
面談の際には、できれば転職先は決まっているではなく、何社か紹介してもらっているという事にして
決まっているという事は伏せたいのですが。
また、実家近くの職場に戻るのを断る理由を、1・勤務時間帯の問題 2・休日の問題にしようと思っているのですが、弱いでしょうか?(待遇面での理由は困難なので)
ほんとうの理由は、少しネガティブな理由なので、避けたいです・・・。(人間関係など)
なにか、いい理由をアドバイス頂ければと思います。
また、既に直属の上司に提出している、退職願の退職日は有効でしょうか?(1週間ほど経過している)
まさか、承諾してから1ヶ月なんていうことはないでしょうか?
1ヶ月前に提出しているので、絶対退職したいと考えているので、引き延ばされると困ります。(準備もありますので)

A 回答 (3件)

退職プロセスが就業規則に則ったものであると仮定して、部門長だろうが社長だろうが、退職願を保留するのは会社の勝手であり、質問者様自身の承諾なしに退職日を一方的に変更することはできません。

(当然、会社の承諾は不要です)
また、退職される理由については、一切触れる必要すらありません。
引き留めでよくあるやり方として、退職理由を尋ね、その理由を解消することを条件に退職を撤回するように丸め込む、という方法があります。絶対に退職する意思を固められているなら、これに付き合わないため、理由を尋ねられても終始適当にお茶を濁すだけにとどめておくほうがよいかと思います。
一部繰り返しになりますが、退職願に退職日を記載している以上、会社側からの働きかけはすべて「お願い」に過ぎず、ご自身が嫌だといえばそれまでです。何があっても最終出社日までじっとして拒み続けることが最短距離ではないかと。
ご参考まで。
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oogoedaiyaさん   こんばんは



最近終身雇用は死語となりつつあります。今よりも待遇も良く、貴方を高く評価してくれる会社があればどんどん転職すべきだと思います。


さて、退職願いの事ですが、今の会社との雇用の契約はどうなっていますか?もし期間を決める等していなければ民法に規定があります。事業主に退職したい旨(退職願い)の届け出から二週間で退職(契約解除)することができます。

多分今の会社とは、何年何月迄勤務する等の契約は無いと思います。その場合(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)と言う事になり、 民法627条が適応されます。

民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

ですから退職は問題無いと思いますが。。  頑張ってください。
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保留であろうが無かろうが、受け取ったのが事実で、返却されていないのは受理された事です。


貴方の細かい理由なんて書く必要なし。
聞いたって回答者には何の権限も無いから、ワカラン。
受理されたんだから行かなきゃいいだけです。
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