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遺族年金と中高齢の寡婦加算についての質問です。よろしくお願いします。
(1) 受給資格のある第2号被保険者が死亡した場合、その妻などが貰える遺族年金は、 報酬比例部分の3/4+遺族基礎年金、と理解してます。
(2) この遺族基礎年金は、子供(定義は割愛)のない妻は貰えないと理解してます。
(3) それでは、子供のない妻は可哀想なので、中高齢の寡婦加算(夫の死亡~妻が65歳になるまで、遺族基礎年金の3/4)を貰える、と理解しています。
(4) しかし、この『寡婦加算』は、『遺族基礎年金』のかわりに、子供のいない妻がもらうものであり、第1号被保険者の妻しか貰えない、というような記事を、インターネットで見たような気がします。
これが、私の記憶間違いならうれしいのですがーーー。
『遺族基礎年金』という言葉は、『国民年金』という世界で1次的に発生するものであり、『国民年金』というと、『第1号被保険者』を連想するので、この『寡婦加算』は『第1号被保険者』の未亡人しか貰えない、というような記事だったような気がします。
『寡婦年金(『第1号被保険者』の未亡人しかもらえません)』の受給資格と混同していますでしょうか?

A 回答 (9件)

国民年金に加入中に夫が死んだ場合は、中高齢の寡婦加算は付きませんよ。

なぜなら、この寡婦加算の制度は、遺族厚生年金で子のない妻の場合は遺族基礎年金が出ない代わりとして支給されるものだからです。
 夫が国民年金加入中に亡くなった場合、死亡時に生計同一の高校三年生以下の子供と一緒に生活していなければ、遺族基礎年金は出ません。
そのかわり、亡くなった時点で夫と生計同一+10年以上の婚姻関係があれば、60歳から寡婦年金が出ます。これは、夫がもらえたであろう老齢基礎年金の3/4が、奥さんが60歳~65歳までの間支給されます。

夫が老齢厚生年金をもらい始めた後で亡くなった場合でも中高齢の寡婦加算の要件は在職時の死亡の時と同じです。要は、奥さんが65歳以降になって、夫が亡くなった場合は、寡婦加算はつかないということです。
(この場合は老齢基礎年金の振替加算がついている場合があります。)
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。ついでに教えて下さい。以下は、正しいでしょうか?
A,厚生年金に加入している夫が死亡した場合で、夫が死亡した時点で、高校生以下の子供がいない妻の場合、
(1) 夫の死亡時点で妻が例えば38歳の時には、遺族基礎年金も貰えないし、中高齢の寡婦加算も貰えない。(遺族厚生年金(報酬比例部分の3/4)は貰える)
(2) その妻が40歳になった時、あいかわらず、中高齢の寡婦加算を貰えない。夫が死亡した時点で、妻が40歳未満だったからである。(遺族厚生年金(報酬比例部分の3/4)は貰える)

B,厚生年金に加入している夫が死亡した場合で、夫が死亡した時点で、高校生以下の子供がいる妻の場合、
(1) 夫の死亡時点で妻が例えば38歳の時には、遺族基礎年金を貰えるが、中高齢の寡婦加算も貰えない。(遺族厚生年金(報酬比例部分の3/4)は貰える)
(2) その妻が39歳になった時に子供が高校を卒業した場合、その時点で、遺族基礎年金の支給が停止する。勿論、かわりに、中高齢の寡婦加算を貰えるわけではない。
(3) その妻が40歳になった時、あいかわらず、中高齢の寡婦加算を貰えない。夫が死亡した時点で、妻が40歳未満だったからである。(遺族厚生年金(報酬比例部分の3/4)は貰える)

上記のAとBは、夫が年金を支給になってから、夫が死亡した場合でも同様である。

以上、よろしくお願いいたします。
(ところで、第1号被保険者だった夫の妻が、中高齢の寡婦加算を貰えないというのは、全く、ご指摘のとおりです)

お礼日時:2010/03/29 09:18

>この場合、中高齢加算が付かないと思いますが、私は間違っているでしょうか?


間違ってはおりません。
そのケースは付かないことは前の回答中でありましたので省きました。
答える前提があっておりませんでした。中途半端な回答で混乱させました。ごめんなさい。
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長期要件の定義は「老齢厚生年金の受給者または受給資格期間を満たしている人が死亡した時」ですから必ずしも20年以上とは限らないと思います。


したがって長期要件の方は中高齢加算がつかない人もあります。
短期要件の人は中高齢加算が付きます。
短期要件・長期要件両方に該当する人は裁定請求書に選んだ記号を記入します。
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この回答へのお礼

お返事、ありがとうございました。
お返事の内容に対する質問です。「短期要件の人は中高齢加算が付きます。」というのが理解できません。被保険者が死亡した場合、短期要件に適合します。簡単の為に、被保険者(Aさん)とその奥様(B子さん)に、お子様がいなかったとします。Aさんが亡くなった時、B子さんは、38歳だったとします。この場合、中高齢加算が付かないと思いますが、私は間違っているでしょうか?

お礼日時:2010/03/31 13:42

>上記のAとBは、夫が年金を支給になってから、夫が死亡した場合でも同様である。



長期要件の遺族厚生年金では死亡した夫の被保険者期間が20年(特例含む)以上なければ加算されません。
AとBが全く同じとは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのとおりですね。
でも、鶏と卵のような関係で、
死亡した夫の被保険者期間が20年(特例含む)以上なければ
長期要件を満たさない、というようなことではないでしょうか?

お礼日時:2010/03/30 17:16

NO.4について


なかなか細かいところを突いてきますが、わからない部分があったので私も調べてみました。簡潔に結論だけ書きます。

A:(1)と(2) 
 その通りです。おそらく、40歳未満であれば通常小さい子がいるという前提で法律が作ってあるのでしょう。

B:(1)その通りです。ただし、遺族厚生年金に加えて、遺族基礎年金792,100円と子供に対する加給年金227,900円(子1人の場合)が支給されるので、この合計額は中高齢の寡婦加算の額(594,200円)を明らかに上回ります。
  (2)は確かに、その通りだと思われます・・・。法のすき間を
突くような事例ですが、遺族年金の受給開始時に40歳に達していなくても、子供が高校を卒業した時点で妻は40歳以上に達していればよい、というのが中高齢寡婦加算の要件ですので・・。夫が年金受給者になったあとであっても、おそらく同じではないでしょうか。これ以上は年金事務所などで問い合わせをお願いしたいと思います。私の素人知識ではこれ以上はお手上げであります。申し訳ない。
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この回答へのお礼

優しく、丁寧なお返事を頂いて嬉しく思います。私、典型的なプラグマティストなもんですから、現実におこる事を頭に思い浮かべて、解釈する癖があります。以下、問題提起させて下さい。私の下記の記述は合っているでしょうか?  <問題提起> 未亡人A子さんと未亡人B子さんを比較します。 どちらも、御主人は厚生年金に33年間加入しています。その御主人が、死亡致しました。A子さんにはお子様、Z君、B子さんにはお子様、Y君がいます。  <A子さんの場合>A子さんは、20歳で結婚して、21歳の時にZ君を出産しました。別に珍しいケースではありません。A子さんが38歳の時に、御主人が死亡しました。別に珍しくありません。その時、Z君は高校3年生に在学中でした(上記の帰結です)。A子さんは、遺族基礎年金と、遺族厚生年金とを受給しました。でも、1年(弱)後、Z君が高校を卒業しました(A子さん、39歳)ので、その時点で、A子さんへの遺族基礎年金の支給が停止されました。その時、A子さんに、中高齢寡婦加算は支給されませんでした。Z君が高校を卒業した時点で、A子さんは40歳未満だったからです。従って、Z君が高校を卒業した後、A子さんに支給されたのは、遺族厚生年金だけでした。  <未亡人B子さんの場合>B子さんは、20歳で結婚、22歳でY君を出産。B子さんが38歳の時、御主人が死亡。その時、Y君は高校2年生でした。B子さんは、遺族基礎年金と、遺族厚生年金とを受給。1年後、Y君は高校3年生、B子さんは39歳。2年後、Y君は高校を卒業しました(B子さん、40歳2カ月です)。その時点で、遺族基礎年金の支給が停止。かわりに、中高齢の寡婦加算の支給が開始。従って、B子さんには、遺族厚生年金と中高齢の寡婦加算が支給。中高齢の寡婦加算は65歳まで、24年間支給になります。金額は、59万4200円/年x24年間=1426万800円です。<A子さんとB子さんの比較>(1) 結婚した時の年齢:A子さんもB子さんも20歳 (2) 子供を出産した時の年齢:A子さんは21歳、B子さんは22歳 (3)夫を亡くした時の年齢:A子さんもB子さんも38歳 要するに、A子さんとB子さんは、(1)も(3)も同じで、違いは(2)だけです。この(2)の違いによって、B子さんはA子さんよりも1400万円以上余計に、国庫から貰えたわけです。

お礼日時:2010/03/31 13:27

遺族基礎年金をベースに質問されているように思いますが中高齢の加算は遺族厚生年金の話です。


確かに支給される背景はご指摘の通りだと思いますが遺族基礎年金を受け終わってからでも中高齢の加算は付きます。
遺族厚生年金の受給要件を確認されると全体像が理解できると思います。
短期要件・長期要件により異なってきます。遺族厚生年金を請求する時どちらで請求するか申請者が決めます。
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この回答へのお礼

『中高齢の加算は遺族厚生年金の話です。』というのはおっしゃるとおりです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/29 18:01

>『第一号被保険者』の妻のみならず、



第1号被保険者の妻には中高齢の寡婦加算はありません。死亡した1号被保険者の妻が受けられるのは妻が60歳になったとき(死亡時からではない)から65歳までの寡婦年金か死亡一時金、遺族基礎年金位の物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。『第1号被保険者の妻には中高齢の寡婦加算はありません』ですね。

お礼日時:2010/03/29 18:03

用語の整理をしましょう。


『寡婦年金』は、国民年金の第一号被保険者である夫が老齢基礎年金や将棋基礎年金などを受けることなく死亡した場合、その妻が60歳から65歳に達する最大5年間、その妻に支給される有期年金です。

中高齢寡婦加算は、子のない妻、子があってもその子が18歳以上{障害ある場合は20歳以上}になる場合は、自分の基礎年金が貰える65歳まで支給されます。
中高齢の寡婦の場合、社会的にも賃金水準が低いことから、遺族厚生年金では不十分ということで設けられた制度です。
そのお金は、サラリーマンの年金から支給されます。(厚生年金や共済組合)
ただし、死亡した人の加入期間や死亡時の奥さんの年齢など条件もあります。

あなたが言うように可哀そうと言うと語弊がありますが、救済的な理由と考えてください。
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この回答へのお礼

お返事、ありがとうございました。
要するに、『中高齢寡婦加算』は、
『第一号被保険者』の妻のみならず、
『第二号被保険者』の妻も、受給資格があるんですよね。
ほんとに、どーも、です。

お礼日時:2010/03/28 18:04

たとえば、夫がサラリーマンで在職中に死亡した場合、あるいは


60歳からの老齢厚生年金をあと1ヶ月でもらえる直前になくなった場合に、その時点で生計を同一にしている、将来の年収が850万円未満と見込まれる妻がいれば、子がいようがいまいが、遺族厚生年金そのものは出ます。

 夫が死亡した際に、一緒に生活していた原則高校3年生以下の子供が1人もいない妻の中高齢の寡婦加算は、以下の2つの条件を両方とも満たしていれば支給を受けることができます。

1・夫が亡くなった時点で夫の厚生年金保険単独の加入年数が
  原則20年以上

2・夫が亡くなった時点で妻の年齢が40歳以上65歳未満であること

支給額は遺族基礎年金の3/4、現行では年間594,200円です。
再婚や自身の死など、受給資格がなくならなければ原則65歳まで
受給することができます。
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この回答へのお礼

お返事、ありがとうございました。
要するに、『中高齢寡婦加算』は、
『第一号被保険者』の妻のみならず、
『第二号被保険者』の妻にも、受給資格があるんですよね。
それと、お返事を見て、少し気になったので、追加質問です。
お返事では、サラリーマンが年金を貰い始める事無く、死亡しなければ、遺族厚生年金(報酬比例部分関連)を貰えないような感じの記述になっていますが、
旦那さんが老齢厚生年金を受給開始した後に、旦那さんが死亡しても、奥さんは遺族厚生年金を受給できるんですよね?
すみませんです。

お礼日時:2010/03/28 18:55

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