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- 回答日時:
私道であっても以下の理由により違反になります。
第3条 都市計画区域内において、道路の一端が幅員1.8メートル未満の道に接続するときは、その道内に、もしくはその道に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。
また、建築基準法第42条第2項には「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
元々は幅員が4mに満たない道路であっても、道路沿いの民地部分を建築基準法上の道路としてみなし、建て替えの際には道路中心線から2m下がった位置での建築となります。
以上の項目に該当した場合は建築主や設計・施工会社は20万以下の罰金を受けます。ただ、境界がはっきりしないなどの理屈をごねたり、お金がないなどと抵抗するとは思います、どの程度かわかりませんが小屋をどけたほうが安上がりだとは思いますが。
こちらの項目を提示した上で、道路管理者や弁護士などの第三者を交えて相談されてはいかがでしょうか。
(市役所などの道路維持課などに相談してはどうですか)
参考URL
建築基準法施工条例http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300 …
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