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父の借金癖で困っています。親子共有名義の持ち家もあり又銀行ローンも残っているため父の破産に巻き込まれたくありません。そこで、銀行やカード会社や貸し金業者にお金の貸付と、ローンの設定をできないようにさせたいのですが、そんなことできるでしょうか?知っている方いたら教えてください。
お願いします。

A 回答 (3件)

類似質問があります。

そちらは参考になりませんか?

参考URL
消費者金融の隔離法http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2352324.html

このほかにも法的処置をとり、ブラックリストに載せて借金できないようにする方法も回答されていたと記憶していますので確認してみてください
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この回答へのお礼

参考URLは、とても参考になりました。私のケースでは、父の借金が回らなくなった時点で、
私が決済するのではなく、特定調停させるのが現実的のような気がします。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2010/04/07 21:17

お父様の住居地を管轄している家庭裁判所でご相談されてみてはいかがでしょうか?


浪費癖ということで成年後見制度が適用されるかもしれません。

参考URL:http://www.courts.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家庭裁判所への相談は、検討してみたいと思います。

お礼日時:2010/04/07 21:08

成年後見人制度が利用できれば

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この回答へのお礼

打てば響くような迅速な回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/07 21:21

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