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年金の受給者が亡くなったら必ず社会保険事務所?に届けないといけませんか?
何年も経過しましたが届出等の事務処理をしていません。
年金が入ってくる口座は即、解約してるので年金は入っていません。


預貯金や保険は銀行や郵便局に届け出。電気、ガス・水道、電話の停止や支払いは完了。
もちろん、その他の考えられるものは届出、停止と支払いを済ませてます。

A 回答 (3件)

届けないといけませんね。



年金というものは、死亡した月の分まで支給されます。しかし、後払い(例えば、「4~5月分を6月に支給」という感じ。)なので、死亡した月の年金を本人が受け取ることは不可能です。

そこで、本人に支給できなかった最後の分の年金(「未支給年金」といいます。)は、生計同一であった親族(「血族」のみ。「姻族」は除く。)に代わりに受け取っていただくことになります。

年金受給者がなくなったときの「死亡届」は、この「未支給年金請求」の手続きも兼ねているのです。

ただし、もしも振り込まれ過ぎの年金があった場合には、反対に「金返せ」という通知が送られてきますけど…(汗)
↑これは、死亡届を忘れていた場合に起こりがちですね。
でも、口座はすぐに解約されているようで。その心配はないのかな?
毎年誕生月に提出する「現況届」も出してないでしょうから、振り込みすぎはないでしょうね。

でも、「もらいそこね」があるかもしれませんよ。

ちなみに、未支給年金請求の時効は2年(だっけ?5年だっけ?「調べてから書きなさいー」《セルフツッコミ》)です。
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この回答へのお礼

それは言われました。
もらえる分があるかもしれないって。
でも、面倒で『もらわなくてもいいか!』って気持ち。

死亡届けと連動してたら良いのに。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/22 18:52

毎年「生きていますか?」という確認の書類を交わしますけれど・・その送付先が無くなっていたらどうなるか? どうなっているか確認した方が良いかもしれませんね。

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この回答へのお礼

関係の役所に聞けば手続きをしてくれって言われるでしょうが、いまさらって感じなんです。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/22 16:09

死亡の場合は、資格喪失に該当するので、喪失日(死亡の翌日)から起算して国民年金は14日以内に市町村、厚生年金は5日以内に社会保険庁に届ける必要があったと思います。

専門家ではありませんので、一応市役所や社会保険庁に確認してみてください。
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この回答へのお礼

もう、何年も経って住んでいたところには誰もいないし、振込む口座も無いし。

ほったらかしです。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/22 16:08

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