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「障害年金の改正法案成立へ」とネットで目にしましたが、障害基礎年金を現在受給中でも今後、配偶者や子の加算ももらえるようになるのでしょうか?なおかつ基礎年金の額もアップの認識でいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

障害基礎年金では、請求時に「生存している子」若しくは「妻の胎内に胎児として存在していた子が出生した」場合に子の加算されていたのですが、受給開始後でもその加算が貰えるようになるということです。



障害厚生年金では、請求時に配偶者がいた場合に配偶者加算がされていたのですが、受給開始後に結婚した場合でも加算されるということです。


>なおかつ基礎年金の額もアップの認識でいいのでしょうか?
この部分は仰ってる意味がわかりかねます。

この回答への補足

障害基礎年金は配偶者は今後も、もらえないのでしょうか? 障害基礎年金の支給額も上がる可能性があるのと聞いたのですが。

補足日時:2010/04/12 11:38
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障害基礎年金(1・2級)の月額約2万円アップの法案は、公明党から出されました。

しかし、野党案だし、通る可能性は極めて低いです。

障害基礎年金には、配偶者加算はありません。
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現行の障害年金における加算は、


障害年金の受け取りを始める時点で配偶者や子がいる、ということを
その要件としています。

このため、障害年金の受け取りが始まったあとで結婚した場合や、
あるいは子が生まれた場合でも、加算されることがありません。
たとえば、生まれつきの障害で20歳から障害年金を受けている場合、
その後に結婚しても、子を持っても、永久に加算が付かないのです。

さすがにこれはあまりにも著しい不公平だ、ということで、
以前から、加算要件を見直す法律案の提出が繰り返されていました。

法案要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
改正案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …

今回、上記の法案を下敷きにして、あらためて、
衆議院厚生労働委員会の委員長提案として法案がまとめあげられ、
4月9日に、全会一致で厚生労働委員会で可決されました。
そして、直ちに衆議院本会議で可決した後に参議院へ送付し、
いまの国会で成立する見通しが強まりました。

ネットニュースで報道されているのは、実は、この法案のことで、
回答 No.2 は誤りです。

経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …

法案が成立すれば、来年4月1日から実施される予定ですが、
既に障害年金を受け取っている人も、
その後に配偶者を得たり、子どもが生まれた場合であっても、
新たに加算が付くこととなります。
但し、自動的に付けられるものではなく、所定の手続きが必要です。

ちなみに、現在の加算額は以下のとおりですが、
新たな加算対象者についても、同様の額となる見込みとなっています。

配偶者加算[配偶者加給年金]
年額22万7900円(障害厚生年金に加算)

子の加算額(障害基礎年金に加算)
・2人目までの子1人につき、年額22万7900円
・3人目以降の子1人につき、年額7万5900円

一方、障害基礎年金の額そのものを引き上げる、という方向は、
まだ、具体案や法案が何ら示されていません。
既に出された野党案も、いままで軒並み廃案になってしまっています。

民主党・与党のマニフェストなどでは、
年金制度全体を改革する形で最低保障年金という形を構築し、
それに合わせて、障害年金の額をあらためようとする方向ですが、
では具体的にどうするのか、ということは、何1つ示されていません。
 
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補足です。



法改正案が成立した場合であっても、
障害基礎年金1・2級のみしか受給していない人は、
受給開始後に結婚して配偶者を得た場合であっても、
配偶者加給年金(配偶者加算)が付くことはありません。

なぜなら、配偶者加給年金は、
障害厚生年金を受給できる人に付けられるものだからです。

障害基礎年金1・2級のみを受給している人への加算は、
子の加算のみです。

以上のことから、もし、
障害基礎年金と障害厚生年金の双方の受給権があるならば、
すなわち、障害厚生年金を受けられる人であれば、
加算内容の構成は、以下のとおりとなります(これはいまも同じ)。

1級、2級
 ・配偶者加給年金(障害厚生年金で)
 ・子の加算(障害基礎年金で)

3級
 ・配偶者加給年金(障害厚生年金で)

なお、夫婦ともに障害年金を受けられるようなケースの場合、
配偶者が既に障害年金を受けているときには、
もう片方の側の障害年金には、配偶者加給年金は加算されません。
但し、子の加算については、双方の障害年金に加算されます。
(現行も、改正後も同じ。)
 
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