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保険事故発生後は権利がすでに発生していて、保険金請求権は一身専属制でない限り、受取人を妻に変更することは可能ですよね?

A 回答 (3件)

(Q)受取人のところに署名捺印し受取口座に妻の口座を書いたら、


妻への贈与と判断されますよね?
(A)はい。そうなります。
保険金の支払いに際して、100万円を超える場合、保険会社は
支払調書を税務署に提出しますから、すぐにわかります。

(Q)受取人が保険事故発生後に死亡しても、受取人の相続財産になるだけ、
結局、いったん被相続人の財産に帰属し、その後相続手続きにより財産を
取得した扱いになる。
(A)保険金は「みなし相続財産」であって、相続財産そのものではない
ないので、「いったん被相続人の財産になる」というのは、誤りです。

保険金を受け取る権利は、保険契約によって生じる固有の権利であって、
相続により発生するものではありません。
しかし、税法上は、相続財産と同等に扱います。
だから、「みなし相続」となるのです。

(Q)保険金を受け取ったのは正規の受取人なので、
準確定申告をする必要がある。
(A)いいえ。相続の申告は、確定申告とは別です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

今回の場合……
Aさんが保険金を受け取り、それをBさんに贈与した場合……
Aさんが受取った保険金は、相続税の対象となるので、相続の手続きで
申告することになります(非課税枠内ならば、申告不要)。
BさんがAさんから受取ったお金(この時点では、すでに単なるお金であり、
保険金ではなくなっている)は、贈与税の対象となり、
確定申告により申告します。
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保険金請求権は保険事故(満期や死亡等)の発生で権利が確定します。


ですから、受取人の事後変更は受取人の財産権を契約者が侵害するのです。
これは、受取人が契約者本人でも変わりません。
ですから、税務対策等で変更が必要ならば
事故発生前に早目に変更を済ませるよう奨めます。
基本は
満期保険金は契約者に本来権利があるので契約者が取るべき
死亡保険金は
契約者=被保険者なら相続人
契約者と被保険者が別人なら契約者
が税務上最も有利です。

この回答への補足

いや、受取人本人が受取人を変更するんですよ。
受取人以外の契約者が受取人を変更するのは侵害にあたりますが、受取人本人が自分はいらないから、妻が受け取ってくれと保険金請求権を譲渡したとこれはいけるような気がします。
ただし、保険金請求権の譲渡は通常に妻に現金を贈与するのと同じですからメリットはないのでは???
(節約できるのは振込手数料だけか・・・・ だったら、妻の通帳をもってこれば・・・かんぽ生命の場合のみ(民営化後できるかどうかわからん))

補足日時:2010/04/18 08:41
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生命保険専門のFPです。



保険事故発生と同時に受給権が確定するので、
事故発生後の受取人変更は、いかなる場合でもできません。

この回答への補足

受取人のところに署名捺印し受取口座に妻の口座を書いたら、妻への贈与と判断されますよね?

受取人が保険事故発生後に死亡しても、受取人の相続財産になるだけ、結局、いったん被相続人の財産に帰属し、その後相続手続きにより財産を取得した扱いになる。保険金を受け取ったのは正規の受取人なので、準確定申告をする必要がある。これであってますよね?

補足日時:2010/04/17 18:53
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