激凹みから立ち直る方法

訪問介護で当然利用者からキャンセルされた場合、休業手当てをもらうことができますか?

一年ほど前の話なのですが、私は訪問介護でヘルパーをしていて、突然利用者から自分ではなく他の人がいいという事で、突然ヘルパーの変更をされました。その後、事業所から別の訪問介護の仕事の話をもらえず現在に至っています。

最近なり、友人から、事業所が別の訪問介護の仕事を与えるまでの間、給与の6割以上をもらえると聞きました。

突然キャンセルをされてから1年経つのですがが、友人の言うように約一年分の給与手当てをもらうことは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

質問の内容から察するに、質問者さんは常勤の訪問介護員ではなく登録型の非常勤訪問介護員なのではないでしょうか。


だとすれば、過去1年分というのは無理があるように思われます。何故なら、登録型ヘルパーの勤務予定を1年先まで作成することはないでしょうから。

登録型(非常勤)の場合、休業補償が発生するとすれば、
1.シフトが作成済みで、職員側にそれを知らせている。
2.その予定が事業者の責に帰する事由により変更(キャンセル)された。
これらの条件が満たされている必要があろうかと思います。

質問者さんの場合には、要件1に関しては、せいぜい当該月かあっても翌月までのシフトだったのではないですか?
要件2に関しては、事業者の責に帰すべき事由なのか、それとも質問者さんご自身の責に帰すべきものなのかは、詳しい事情が分かりませんのでコメントできませんが、もし疑義があるようであれば事業所に確認された方がよいでしょう。
その上で事業所側の説明に納得ができないようであれば、管轄の労働基準監督署でご相談なさってみてはいかがですか。
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人と人の相性というものもありますから、ヘルパーさんと利用者さんの間でうまくいかず、利用者さんから一方的にヘルパー交代を要求されることもあります。


しかし、単なる、相性が悪いだけなら、サービス提供責任者は他の仕事を振ってくるはずです。
一年もないということは、もう2度と話は来ないということかもしれません。契約がどのように結ばれているか分かりませんが・・・
登録や非常勤ヘルパーの場合、1年契約だったりしますよね。
もうすでに、契約は切れて、更新されていないということもあるかもしれません。
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ご相談のケースは、キャンセルとは異なると思います。



事業所との契約内容によるので、明確には申し上げられませんが
一般的なキャンセルとは、突然の事由による訪問サービスの拒否です。

あなたの場合は、サービス内容に対してクレームと思われます。
よってキャンセル料等発生しないでしょう。

*もしも、相談のケースでキャンセル扱いされるようだと、クレームで利用者が他の事業所へ変わった場合はヘルパーさんに損害賠償請求できることにもなりますよ。
大切な事は、何故ヘルパー交代になったのか…
その理由を考えなければ改善されることは無いでしょう
利用者さんに聞く事は絶対に出来ません
だからサービス提供責任者へ聞いて下さい。
その理由を受け入れて改善する事を考えなければ、仕事にはならないでしょうね。

●表題と質問内容は異なると思います。
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