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公正証書の強制執行について。


ネットで調べると、以下の内容があり、
不動産の明け渡しについては強制執行出来ないとあります。

でも、他の文章には、
●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、
いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。


この違いが分からないので教えてください。



【●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払いについて、
債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの
(執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。
つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、
支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、
直ちに強制執行をすることが可能になります
(ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。】

A 回答 (4件)

債権者が落札した場合は債権者あるいは競落した第三者に所有権が移転しますので、その所有権者と交渉して賃貸借契約を結ぶなどすれば、その後も住み続けることができます。



しかしながら、落札者はその所有権に基づき不動産を自由に処分できますので、転売目的で落札の場合はそのようなことはありえないでしょう。住み続ける場合は違法占有状態が継続するということになり、その損害を賠償する必要がでてくるでしょう。また、落札者が明け渡し訴訟を提起し確定すると、明け渡し執行されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言葉の意味さえもわからずに専門用語で恫喝されると
プレッシャーになるものですね。
参考になりました。

お礼日時:2010/04/20 21:18

執行法に言う公正証書の債務名義による「差押さえ」とは、金銭債権を回収するために不動産を差押さえ、その不動産を競売などを経て債権者に分配し満足を得るというものです。



不動産などを「明け渡せ」とする場合には、確定判決などが必要になります。

民事執行法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.htm …
民事執行法22条1項5号
 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
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どの部分が不明なのか、補足をお願いします。


債務名義(金銭に限る)のある公正証書では、金銭に変えられるモノ以外の強制執行はできません。(って、書かれている文章そのものだけど・・・)

この回答への補足

すみません。
実際、連帯保証人が本人名義の不動産(抵当権付き)を持っています。
しかし、債務者が返済を度々遅延するので、
債権者が強制執行する旨を口頭で言ってきています。
強制執行された場合、その家には住めなくなるのでしょうか?

補足日時:2010/04/20 18:25
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どう判らないのかが判りません。



公正証書による強制執行は金銭債権だけです。
だから、不動産や預金を差し押えることはできますが、不動産の明け渡しの強制執行はできないのです。

この回答への補足

ご返答有難うございます。
差押後に、競売にかけられることはないのでしょうか?
そうなった場合、結局は明け渡ししないといけないことに
なるのでしょうか?

補足日時:2010/04/20 18:30
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