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祖父から引きついた借地で商売をしていましたが、
更新の終了に伴い土地を地主にお返ししたいと思います。
20年前の更新時に
(契約終了時・法律上買取請求権を有しないときは自己の費用をもって貸借地上の物件を収去して明け渡さなければならない)
と記載されています。
この場合は、地主に現在の建物を買い取ってもらうことはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>祖父から引きついた借地で商売をしていましたが…



建物はあなたのもの、または祖父の名義のままということですか。

>地主に現在の建物を買い取ってもらうことはできるのでしょうか…

その建物がよほど価値のあるものだとか、地主がよほどのお人好しなら、買ってもらえることもあるでしょう。
しかし一般には、取り壊して更地にするまでが賃借人の義務です。
契約書にも
【自己の費用をもって貸借地上の物件を収去して】
とあるのでしょう。
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出来ません



更地にして返さないといけません。更地の状態で借りたのですから
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