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区役所から平成14年度の雑所得について、必要経費が
あったかどうかの問い合わせがきました。

雑所得は10万ほどでした。経費もそれなりにありましたが、経費の金額のほうが圧倒的に多く、赤字ぎりぎりに
なるので、収入としてはほんとうに微々たるものでした。
ですので、てっきり確定申告は不要とばかり
思ってましたが・・・。
そこで、このばあい、やはり経費を申告したほうがいいのでしょうか。
提出しなければ、経費がなかったとのことで税額計算
されるそうです。
そうすると税額が変わって税金が増えるってことにも
なりますよね。ちょっとやだなぁ、などと思いまして。


ちなみに、私はアルバイトだったため、給与所得は
確定申告しています。

A 回答 (3件)

区役所で間違いなかったわけですね。


わかりました。

区役所がたまたまその所得を捕捉してしまったわけですね。ある意味運が悪かったと思います。
確定申告をしなくても良いというのは、所得税の上だけのお話ですので、今回のケースのように区役所にたまたま指摘された場合は、住民税だけは課税されてしまいますね。

ただ、必要経費があるのでしたら、「特別区民税・都民税必要経費内訳書」に記入の上申告しないと損ですよ。

これを申告することにより、108,000円から必要経費分を引いた金額に対して課税してきますので、例えば経費が100,000あるようなケースですと、独身ならば4,000円~5,000円程度、ご結婚されていれば数百円の税金で済みます。108,000円まるまるですと、独身で8,000円~9,000円、ご主人がいれば4,000円~5,000円程度です(独身の場合は一定額の均等割という税金がかかります)。
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この回答へのお礼

>ある意味運が悪かったと思います。
そうなんですね……ちょっとでも取り立て厳しく
しようという試みなんでしょうかね。

詳しいお答え、本当にありがとうございました。
夫がいるので、ちょっと安くなりそうです(笑)。
専門家でいらっしゃるのに無償でお答えいただいて
恐縮です。

お礼日時:2003/06/27 00:00

まず、区役所からの連絡という点がよくわかりません。

雑所得の内容は何でしょうか?

ご質問を拝見すると、「所得」と「収入」を混同されているように思えますが、「所得」というのは、「収入」から「必要経費」を引いたものになります。
「経費の方が多い」というのを「収入より経費が多い」と解釈すると、赤字になりますよね。まして、通常は給与所得者の方は他の所得が20万円以下ですと確定申告の必要はありませんので、この場合は、申告は必要ないように思います。

はっきりしない部分がありますので、あくまでも推測で判断いたしました。

ただし、あなたの親族の方が経営していらっしゃる会社からの収入などですと、確定申告の必要が出てくる場合があります。
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この回答へのお礼

特別区民税・都民税必要経費内訳書により
申告してください、という通知です。
雑所得の内容は原稿料になります。原稿料をいただいた
会社は私の親族などとは何ら関係ありません。

「申告がなければ必要経費がなかったものとして
支払い金額(10万8000円)で税額計算させていただきます」とあるので、追徴課税ということになるのでしょう
か……?

必要経費がない場合は申告しなくても、特に違法という
ことにはならないはずですが、経費があればあると
申告したほうが得なのでしょうか。

収入は10万程度で、申告の必要がない金額なのに、
こんな通知が来るんだなあとちょっと不思議な気持ちです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/26 18:40

区役所からの問い合わせは雑所得の必要経費だけの問い合わせだったのなら


雑所得を区役所が把握しています。この場合は修正申告をしないと
追徴を受ける事になるので、必要経費を含めて修正申告をするべきです。

必要経費が認められ非課税限度内に収まれば税金は取れません。
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この回答へのお礼

この10万円について、必要経費はなかったものとして
支払い金額で税額計算されるとのことです。

しかし、収入が10万8000円ほどなのに、
こんな通知くるんですねえ……。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/26 18:29

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