幼稚園時代「何組」でしたか?

ツークリック詐欺<訴訟について>
先日、ツークリック詐欺にあいました。小額訴訟を起こされるとしたら、通常、どれくらいの期間で起こされるのでしょうか?一年くらいすれば安心なのでしょうか?この心配が何年も続くと思うと耐えられません。
また、通常訴訟を起こされる可能性はあるでしょうか?心配なのが、五年後や十年後の忘れた頃に通常訴訟を起こされる事です。
心配で夜もまともに眠れません。ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

規約に料金等が明記してあっても、「電子消費者契約法」に定めた手順がなされていない場合は無効となります。


※仮に訴訟を起こされたとしても、上記の理由から問題はありません。

ツークリック詐欺について
http://deaikeisaito.com/tuukurikkusagi/

電子消費者契約法

http://www.deai-sos.com/33.html

※上記サイトより抜粋
通常の契約では事業者に申し込みが届いた時点で契約成立となる。
しかし電子商取引、つまりインターネット上での売買契約においては、事業者が申し込みを受諾した旨の知らせが消費者の方に届いた時点で契約成立となる。

つまり出会い系サイトで有料の申し込みやポイントの購入などの操作を行った場合、その申し込みをサイトが申し込みや購入を受け付けたという知らせが、利用者の元に届いて初めて契約が成立するわけだ。
もっと簡単に言えば「ポイントのご購入ありがとうございます。お客さまがご購入になったポイントは○○円で……」といった確認のメールが届かないといけないのである。
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この回答へのお礼

ごかいとうありがとうございます。参考url拝読させて頂きました。urlに記載させれていた通り、
>登録/購入ボタンと同じ画面に料金が明記されているか。
いなかった為、契約成立には至りませんよね?ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/04 11:33

あなたの個人情報(住所・氏名・電話番号)などをサイト上で入力し送信していなければ、相手から訴訟を起こされる事はまずありません。


仮に訴訟という事になっても、あなたに非はありませんから敗訴する事はありません。
どうしても心配とおっしゃるなら最寄りの消費者センターに相談してみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。最寄の消費者センターに相談してみます。

お礼日時:2010/05/04 11:32

住所氏名を登録してなければ、訴訟を起こされることはまずありません。



あと、悪徳業者であれば裁判に持っていくことはないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。住所氏名は登録していません。電話番号のみ、知られている状態です。相手のサイトには画面一番下に利用規約があり、そこに料金が明示されていました。私はそれに同意してしまっています。購入前の画面で料金の表示等一切なく、また利用規約には「会員登録した上で」と書かれていますが、会員登録の画面など、一切、起動しませんでした。ワンクリックで契約が成立してしまった状態です。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/04 10:17

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