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繊維製品品質表示法違反の通報について                     


先日、某インターネットショップで衣類(ワンピース)を2着購入しました。
そのうち、1着には「MEID IN CHINA」とだけ表記のある内タグが付いておりましたが、もう一着にはタグすら付いておりませんでした。

もちろん、品質・洗濯・品番・サイズ・メーカー表示など、一切表示がありません。
ブランドタグさえなく、生地のみです。
(紙タグもなし、商品ページには、素材表記あり、色落ちの恐れがあると記載あり。)


恥ずかしながら、同ショップより複数回に渡り購入しておりますが、今回初めて気付きました。
そして、以前購入した商品を確認したところ、全てにおいて品質表示、というより内タグが付いている商品はありませんでした。

ちなみに、今、手元で確認できたのは8着(全て別商品)です。
先日の衣替えで数着捨ててしまいましたが、恐らくどれもなかったのだと思います。

今更ながら、品質表示法に違反している商品を堂々と販売しているショップに対し、怒りを覚えます。

そのショップが取り扱っているのは、全てが韓国製品、同じメーカーです。
また、月商も何千万とある会社なので、(全商品に品質表示がないのであれば)違反した製品を月に何万着も販売し続けていることになります。

一消費者として、改善されるべき内容と思いますので、こういった経緯を通報するに当たり、どこに連絡を入れるのが一番効果的でしょうか。

・ショップ
・出店モール
・最寄の消費生活センター
・消費者庁(消費者安全課)
・経済産業省(商務情報政策局/製品安全課)

思い当たるのはこれくらいです。

何卒、お知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

http://www.caa.go.jp/representation/index.html
消費者庁ですね。
たとえ韓国物でも国内で販売されたら、連絡先の電話番号表示義務はありますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
連休が明けましたので、連絡したいと思います。

お礼日時:2010/05/06 23:54

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