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公然わいせつとは、何歳から適応されるのですか?

なぜ罪とされるのですか?

生まれた時点で罪ではないのですか?

A 回答 (5件)

(1)普通の犯罪と同じように法的責任年齢からです


(2)法律で決められているのでつかまれば罪を問われる
(3)わいせつの定義は取り締まる側が社会通念を参考に
   して決めています。当然時代と社会状況で変化します

◎当然ですが公然とセックスを模倣する行為はわいせつ行為
として取締りの対象です。文書の場合でもセックスを連想させる
場合はわいせつ物として取締りを受けます。

法律にわいせつの明確な定義が無いので実際の運用は警察の
自由裁量という現状です。たとえば漫画やアニメにおける怪物の
セックスがわいせつに当たるかも現在の法律では決められません

決めるのは警察官と裁判官の個人的判断によります。
捕まえるのは警察官の判断。
罪を決めるのは裁判官。

したがって、わいせつかどうかはその時代の警察官と裁判官による。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。

参考にさせていただきます。
定義されていないということで判断が難しいようですね。

お礼日時:2010/05/07 20:09

#3へ


公然わいせつは最低限の定義は「公然の場で裸になる(局部を見せる)」こと。
極端な話、町中でセックスしてても服を着て局部が見えなければセックスをしているかどうかはわからないから公然わいせつにも当たらない。
当然だが「セックスしたふり」が公然わいせつに当たった事例も過去に無い。
つまり、現実の運用では「わいせつ」という曖昧な定義ではなく「裸」という明確な線引きにおいて立件しているということ。

年齢については刑法上の責任年齢ではなく性的対象として認められている年齢。
12歳以下は性行為自体が認められていない。
仮に性行為をしていた場合は強姦扱いとなり、12歳以下は犯罪被害者となるから公然わいせつが適用されるわけが無い。
13歳なら家庭裁判所行きだが12歳ならそれもあり得ないってこと。

法律知らないのに条文だけ読んで知ったかぶりするのはやめましょうね。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。

熱意は伝わってきますが、回答者同士の争いは醜いですよ。

お礼日時:2010/05/07 20:04

#2の回答はひどい。


何歳であっても「公然」に「わいせつ」な行為を行えば公然わいせつとなりますよ。「法的には13歳から」と言っているのは,刑法上の責任年齢を考えたのかもしれないが,それにしても14歳からです。すなわち14歳になっていない人は公然わいせつに当たる行為を行っても罪に問われないのですが,家庭裁判所の審判は受けることになりますよ。

> 条文でも「不快に思うかどうか」が犯罪構成要件になっている。

これも無茶苦茶。そんなものは構成要件ではありません。「公然」と「わいせつ」であって「不快」ではありませんね。「生まれた時点で罪」とはならないのはそれが「わいせつ」ではないからでしょう。

> なぜ罪とされるのですか?

いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するからです。

ところで「適応」と「適用」を混同していませんか?
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
確かに適用と適応を混同していました。
ひとつ勉強になりました。

熱意は伝わってきますが、回答者同士の争いは醜いですよ。

お礼日時:2010/05/07 20:02

>公然わいせつとは、何歳から適応されるのですか?


法的には13歳から。

>なぜ罪とされるのですか?
他人から見て不快に感じる可能性が高いから。
条文でも「不快に思うかどうか」が犯罪構成要件になっている。
つまり、もし仮に20歳であっても「誰もが不快に思わない美しい裸」なら罪にはならない。
そんな裸は存在しないけど、理論上はそう。
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本人がわいせつの意味を知らない無垢な天使であれば、立件には至らないかと・・・

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