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自社株の売買について
自社株の売買について、インサイダー取引規制に関連する社内規則として、一般社員(会社の機密情報を取得できる立場でないものも含む)にも売買前の会社への届け出が義務づけられました。
証券取引法?等で、課長職相当以上、経営関連部署等は自社株売買が規制されており、該当する社員等は届け出等が義務付けられるのは仕方がないと思いますが、これを一般社員までルール化するのは、個人の財産権を侵害しており(売買が制約され、適時に売買ができず不測の損失をまねく場合がある)問題なような気がします。この社内規則は適法なものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

適法だと思います。



インサイダー取引は、何も課長職相当以上などを対象としているわけではありません。
重要事実を知るに至った、会社関係者であればよく、
一般社員であっても、またその会社と取引のある人や家族であっても、
公表前ならば、インサイダー取引となります。

社内規則では、自社株の売買を行う場合は、事前に会社へ届け出るというものですよね。
許可までは求めていないと思います。
ならば、売買が制約されているとまでは言えないと思います。

参考URL:http://www.nomura.co.jp/terms/japan/i/innsaida.h …
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 14:51

適法。


経営幹部や一般社員は関係ない。その情報を知る立場にいるものにかかわる規制。
一般社員でも経理や法務等の担当者で、会社で重要な情報を知る立場にいる者はいる。
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