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高額療養費の払い戻し制度の「一ヶ月」の意味は?

4月15日入院、5月14日退院で、自己負担が4月の請求で11万円、退院時の請求で9万円になりました。
この場合、払い戻し額は(大ざっぱですが)、4月分で3万円、5月分で1万円でしょうか?

合計すると4万円ですが、これがもし4月1日入院、5月末退院でしたら、12万円戻ってくることになりますね?

高額療養費の払い戻し制度で「一ヶ月」と区切るのは、「一日に入院せよ」という意味にしかならないような気がしますが、日付を選んで怪我や病気になることはできません。

いったいどういう意味があるのでしょうか? 
一ヶ月で区切るメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

以前は総額でしたが、


一ヶ月同一病院、同一診療科の同月(1~31日)になりました。
医療費削減が目的でしょうね。

病院によっては、緊急要しない入院は、それを考慮して、月初めで都合をあわせてくれるところも有りますよ。
怪我や急病ではどうしようもないですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
以前は総額でしたが医療費削減を目的として不利な制度に改悪されたということなのですね。
納得しました。

お礼日時:2010/05/22 12:47

>4月15日入院、5月14日退院


>払い戻し額は(大ざっぱですが)、4月分で3万円、5月分で1万円でしょうか?

4月分11万、5月分9万というのが、医療費のみの金額ならそのとおりです。

質問者さんの場合、たしかに月中旬~翌月中旬の入院ということで、損していると思います。
でも「高額療養費払い戻し」において、大事なのは(特に入院した月は)入院期間ではなく
「上限額をこえているかどうか」です。
2週間くらいの入院でも軽く何10万となる場合もありますしね。

わたしはNo.1さんのおっしゃる前の制度を知らないのでわかりませんが、おそらく病院で作成される
「レセプト」が診療月毎に作成→指定機関へ提出だから、高額療養費の払い戻しも月毎なんだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
損をしているのですね。納得しました。

お礼日時:2010/05/22 12:48

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