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単身で身寄りにない被生活保護者が入院した場合、医療費は保護の対象になると思いますが、入院によって生じる雑費、たとえば、ミネラルウオーター、水呑み、おむつ、バイタル計測用の専用ソックスなどの購入費用、洗濯代などは、保護対象となるでしょうか?
もし、保護対象となるなら、どのように申請すればよいでしょうか?

A 回答 (2件)

入院が1ヵ月未満の場合は、雑費を生活扶助費から出す事になります。



1ヵ月以上入院する場合は、入院患者日用品費が適用され、その費用から雑費を支払う形になります。
http://www.seiho110.org/seido/no1.htm#q6

入院中に自分から支払わなければ購入・入手が出来ない物品は、原則雑費扱いになると理解してください。
保護費の対象となる物品であれば、初めから支払う必要が出てこないはずです。

詳しくは、担当のケースワーカーにお問い合わせを。
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入院保護の場合、日用品費というものが支給されます。


雑費はこれで保護者が支払うことになります。2万ちょっとくらい。
ただ、おむつ代は医者が必要と書面で認めることにより、一定の限度額まで
支給されます。たしか、布おむつで15900円、紙おむつで24000円
くらいだったかと思います。
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