No.5ベストアンサー
- 回答日時:
文面だけから考えると建築不可です。
この場合もいわゆる旗竿地と言う事になりますが、基本はその路地状敷地の幅員は接道長さ以上必要です。2メール接道義務がある場所なら2メートル以上です。
拡幅を考える必要がありますね。
ただし、行政に確認しないと分かりません。全く建築基準法上の道路に接道していなくても家を建てる事はあります。
どんな法律でも例外があります。火災や地震等での避難や消火、救助作業が可能であるかどうかという点が重要です。一例としては、その敷地の周りが家が建つ事のない広い空地であるとか、細い部分が農道と接しているとか、囲繞地通行権とか…。
上記の義務を果たせる事が確認できれば例外処理されますね。
ほとんどの情報が、路地状部分の間口と奥行きの関係のみで、路地状部分の幅員に関してはふれられていませんでしたが、火災や地震等で...、というところを読んで納得しました。土地値が高い場所ですので、結構密集して住宅、アパートが立っていますので、まず例外はないと思います。
いくら土地値が高いエリアでも、路地状部分の先は建築不可能 --> 価値半減、ですね。他に道路に抜けられれば別でしょうが。。。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>接続しているのは、いわゆる公道(多分区動)で6mぐらいはあります。
補足説明がでましたので、再度投稿します。
いわゆる公道と書かれている道路は、道路法で定められた【道路】でしょうか?
或いは、建築基準法で定められた【道路】でしょうか?
公道(公共用排水設備がある)であっても、必ずしも建築基準法で定められた【道路】であるとは限りませ
ん。
都市部(住宅密集地)では、幅員4m未満を、2項道路として運用しているケースが多いと思いますが
都市周辺部(住宅が密集していない)では、幅員4m以上あっても、農道扱いになってれば
建築基準法としての【道路】ではありません。
ご質問者様が、メジャーで前面道路の幅員を計測しても、無意味です。
幅員6m部分のみが、建築基準法上の【道路】かもしれません。
2m未満も、2項道路として認められているかどうか?
ご質問の土地に接している道路は、建築行為が可能な道路かどうかは、役所に出向かないと、
はっきり確定する事は出来ません。
直径2mの玉を転がして、2項道路を判断する事は、ありません。
建築基準法上の道路で無いのに、建物が建てられているケースもあります。
まずは、役所に問い合わせる方が、良いです。
(建築基準法違反の物件が並んでいる可能性もありますし)
No.2
- 回答日時:
確か…
(以前聞いた話ですが)
敷地延長の場合、
ある一定のサイズの玉が
通り抜ける幅を接道幅とするはずです。
例えば、道路から直径2メートルの玉を
敷地延長部分に転がした時に
2メートルの玉が通り抜けないと
2メートルの接道は取れていないって事です。
敷地延長部分の1番狭い幅が
接道幅になるんです。
No.1
- 回答日時:
>建築基準法上の道路に2m以上接しています
接している道路は、建築基準法第42条第何項の道路ですか?
http://www.geocities.jp/toukisokuryou/page/42kou …
(幅員4m以下ですから第1項は無いでしょう)
建築基準法上の道路かどうか疑問です。
自治体の建築指導課か審査課で、ご確認下さい。
もし第2項道路なら、道路中心線から、2m後退したところが、道路境界線として
建築行為は可能。
http://shido.iinaa.net/2koudouro.html
参考URL:http://www.geocities.jp/toukisokuryou/page/42kou …
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
接続しているのは、いわゆる公道(多分区動)で6mぐらいはあります。ただ、問題は、2mの幅のまま本体(広い部分)にたどり着けない(例えば横幅2mの車で入っていったときには途中でいけなくなる)ということです。建築条件が、所有地が2m以上公道に面していることだけれあれば問題ないとは思うのですが・・・・。ちょっと説明がわかりづらくてすいません。
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