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売買契約の前ですが「売り手が土地を買い付け次第契約を締結する。」旨の覚書を取り交わしました。重要事項説明はまだ受けてないのですが、重要事項や本契約内容に不服があればどうすればいいでしょうか? 覚書の段階で、かひ担保責任の明文化や見積もり内訳を希望することを伝えましたが、やんわり断られました。本契約に再度要求し、要求が通るまで締結を拒否することはできるでしょうか? 

A 回答 (1件)

順番として


『重要事項説明』を受けてから『売買契約を締結』なので、
重要事項等で納得が出来ない場合は、
重要事項説明の受領書、契約書に署名捺印しなければ良いだけですね。

覚書については『何についての覚書』なのかを記すものです。
契約書の内容変更についての覚書なら、契約時に同時に取り交わします。

よって「売り手が土地を買い付け次第契約を締結する」という覚書は、
契約するタイミングについての取り交わしであり、
契約書の内容を指定するような物ではないと思われます。

ちなみに「かひ」ではなく「かし」瑕疵です。
土地建物売買契約であれば、法律による瑕疵担保責任は決まっております。
見積内容の明示については『売買契約』であるならば拒否される可能性もあります。
(売買契約ならば明示する必要がありません)
『特約事項』を追加されるなら、その時点で覚書を取り交わしてください。
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