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No.1
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順番として
『重要事項説明』を受けてから『売買契約を締結』なので、
重要事項等で納得が出来ない場合は、
重要事項説明の受領書、契約書に署名捺印しなければ良いだけですね。
覚書については『何についての覚書』なのかを記すものです。
契約書の内容変更についての覚書なら、契約時に同時に取り交わします。
よって「売り手が土地を買い付け次第契約を締結する」という覚書は、
契約するタイミングについての取り交わしであり、
契約書の内容を指定するような物ではないと思われます。
ちなみに「かひ」ではなく「かし」瑕疵です。
土地建物売買契約であれば、法律による瑕疵担保責任は決まっております。
見積内容の明示については『売買契約』であるならば拒否される可能性もあります。
(売買契約ならば明示する必要がありません)
『特約事項』を追加されるなら、その時点で覚書を取り交わしてください。
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