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父親が亡くなり、相続として土地をもらいました。売らない方向で土地活用を考えていたら、ある日見知らぬ不動産さんが訪ねてきて、あなたの相続した土地を買いたいという人がいると言われました。基本売る気がないこと、後は金額次第と伝えて帰ってもらいました。それから後、その不動産屋さんとは、他の土地の事で相談にのってもららう機会があり、面識がなかったけれど信頼のおける人だとわかりました。
一応こちらの希望額で先方が買いたいとの申し入れがあり売ることにしたものの、希望額とはいえまだ手元においておきたい気持ちもありながら契約してしました。契約してから6日が経ちました。買主さんに不動産屋さんがサインをもらいにいく前ならキャンセルは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • まだ正式に相続して3ヶ月くらいです。
    いずれは売るけれど、すぐに売ってしまう気などなく10年くらいは持っておこうと思っていました。なんかご先祖様に申し訳なく後悔しています。違約金を払わずキャンセルはまだ間に合いますか?

      補足日時:2022/07/10 07:51

A 回答 (6件)

可及的速やかに,不動産屋にキャンセルの打診をしてみるべきでしょう。


ひょっとしてひょっとすると,キャンセルは可能かもしれません。ただし,違約金の支払いは必要かもしれませんけど。

売買契約は要式契約とはされていません。当事者の,「いくらで買います」「それで売ります」という合意だけで成立します。代金の支払いだって,売買契約の成立要件ではないのです。
これは民法555条を読めば明らかで,宅建士の試験範囲に民法が含まれていることから,宅建士であれば知っていて当然のことなんですが……わかっていない宅建士もいます。契約書なんて後日の証拠となるだけで,また不動産の売買においては,その登記の際の登記原因証明情報の基礎となるものでしかありません。本件においては先方の「あなたの希望価格に見合った金額で買いたい」という口頭または伝聞による意思表示に対してあなたが「それで売ります」と答えた(契約書に調印した)ことで,法理論的には売買契約は成立してしまっています。

でも前述のとおり,民法555条を理解していない宅建士もいたりするので,「先方の調印はまだだったから…。仕方ないですね」と,売買契約の不成立(その場合,キャンセル料は発生しない)として処理してくれる可能性もなきにしもあらずです。

でも,先方側に民法555条を理解している人が付いていた場合には,「売買契約は,書面の証拠はないけれど成立している」と主張してくるかもしれません。6日もあれば,あなたが調印したことは,連絡はしているまずですからね。そうなると,キャンセルには手付け倍返しでの売買契約の解除が必要になりそうです。
仲介の不動産屋が,先方寄り(質問の内容からすると,その業者は先方寄りでしょう)の立場にある場合には,「連絡もらったときにはもう調印も終わってました」なんて言い出すかもしれません。

また,契約解除ができる期限もあったりします。
先方側が購入資金の融資の申し込みをしている場合には,先方は履行の着手に及んでいると言えますので,その場合には,あなたからの申し入れでは足りず,先方との売買契約の合意解除が必要です。手付倍返しはもちろんのこと,原状回復義務の履行として,融資申し込みに要した費用等も,あなたが負担することになるでしょう。

ですが,手付金の授受が売買契約の成立条件だと解することもできるかもしれません。契約成立と同時に手付金を支払うという契約条項になっていた場合,つまりは手付金の授受がなければ,契約書はあるけど,売買契約の成立条件が成就していないとなれば,契約の不成立を主張できるかもしれません(もっともその場合は,弁護士等に相談してからということになると思いますけど)。

なんにせよ,時間が経てば経つほど,あなたは不利になっていきます。
だからキャンセルしたいのであれば,まずは一刻でも早く連絡をとるべきです。
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不動産屋さん売らないと伝えたのが良いよ



客付けたら面倒だから
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民法からの抜粋(一部省略)。


第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第556条(売買の一方の予約)
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

第557条(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

557条が俗に言う「手付金の倍返し」。
手付金は売買代金の1割〜2割くらいと思う。
そこは売買契約書に明記してある。
手付金として300万なら、その300万を放棄して、あらためて解約金で600万を相手の口座へ振り込んだ時点で解約が成立。

>契約してから6日が経ちました。買主さんに不動産屋さんがサインをもらいにいく前ならキャンセルは可能でしょうか?

え?
普通、不動産の売買契約はそんなことしないんじゃない?
売り手と買い手の甲乙が必ず同席し、そこで仲介業者の宅建主任者が双方へ売買契約にあたり重要事項説明をする。
双方が納得して重説に署名、その場で売買契約書にも署名の流れだ。

あわせて購入代金の即時振り込みのため、売り手の口座へ入金するために振込用紙にも代金を記載し口座の届け出印を捺印、などだろう。

仲介業者がまず売り手に署名をもらい、それを仲介業者が預かって、数日かけて買い手から署名をもらう、そんな悠長なことするの?
代金決済はどのタイミング?
先に売買契約書、実印を捺印した委任状、印鑑登録証などを渡してボ〜ッと待つバカはいないよね?
勝手に日付を記入されて、カネをもらわず法務局で保存登記されて終わるよ。

今、どのタイミングなわけ?

10年寝かせてもその間に固定資産税は負担しなければならない。
解約に伴い現在の売買相場の20%ほどを違約金として支払っているわけで、スタートでかなりの額面割れだ。
10年で損益分を取り戻せるほど不動産価値が上がるとは思えない。
売るのが確実ならここまで来て寝かせる意味はないと思うが。
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法的には、既に契約は成立していますね。



だって、契約締結の意思表示を行い、その後、既に6日間経過しているのでしょう。

もう遅いとは思いますが、
まあ、念のため、不動産屋(仲介業者)に早急に相談してみた方がいいとは思います。

なお、違約金の支払い等に関しては、契約書に条項を設け明確に記載されているはずです。
なので、その契約書をご覧ください。
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質問とは異なる回答になるけど、土地を無駄に所有してても


固定資産税を払い続ける事になるので、そのお金が無駄金になるよ。
土地売買の場合は、その地域の土地相場ってあるから、ネットで調べたら1坪の相場はわかるはずなので、その相場価格以上であるかどうか
知っておかないと損しますからね。

キャンセルの件は、早く連絡しないと日にちが経つと出来ない場合も出てくるので、目安としたら1週間以内でしょう。
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ここで時間を潰して遊んでいる場合ではありません。


さっさと、不動産屋さんに連絡して、相談してください。
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