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23日前に5月2日に公務執行妨害で逮捕されました。内容はお酒に酔って警察官の人に靴を投げて逃げてたみたいです。警察署で事情聴取?と指紋、写真とられて身元引き受け人(家族)が来て4時間くらいで帰してもらいましたが、まだ警察、検察からも連絡がありません。これはどうなっているのですかね?略式裁判になるのですか?

A 回答 (2件)

酒に酔って連行されて、警察署で簡単な調書などで釈放されてますから、参考調書くらいの扱いで本件はもう終わってると思います。



検察へ調書が送られ、何らかの処分(起訴猶予や不起訴、罰金など)がある場合には、通常、公務執行妨害の場合、現行犯逮捕され留置されます。

当日「悪質でなかった」「泥酔により犯罪の意識がない」と、警察官に解釈されて助かったのだと思いますよ。

もしも検察庁から呼び出し(事情聴取)があるとしたら、1~2ヶ月中くらいですが、この流れでは先ずないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!しっかり反省して明日から頑張ります。

お礼日時:2010/05/25 01:44

その程度なら不起訴(起訴猶予)でしょう。


いろいろ手続きを終えたらそのまま無罪放免です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!反省して明日からまた出直します。

お礼日時:2010/05/25 01:39

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