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供述調書の最後に検事さんあてに、ご寛大な処分をお願いしますと書かれるのと、厳しい処分をお願いしますと書かれるのでは何か違いはありますか?

A 回答 (4件)

ケースによります。



被害者(及びその関係人)の処罰感情というのも一応、検察官または裁判所の判断の資料となります。そして被害者等の供述調書に処罰に関する意見を記載することはあります。よって、被害者等の供述調書に処罰に関する意見の記載があれば、それが被害者の処罰感情として考慮されることはあり得ます(裁判の場合は、証拠として出て来なければ関係ありませんが)。
とは言っても、例えば建造物等放火罪で放火された建造物の所有者が寛大な処置を求めたところで、延焼した結果大勢の死者が出ていたりすれば、ほとんど考慮されないでしょう。逆に、些細な口論で侮辱罪になったとして、プライドが極端に高い被害者が厳しい処罰を求めたとしても、不起訴処分になることだってあり得ます。

ということでケース次第です。
まあ交通事故の場合には、怪我が軽く、加害者に悪質性がないときは、被害者が「処罰を望まない」とほぼ確実に不起訴になるというのはあります。この場合の「処罰を望まない」というのは、普通は警察官が被害者に確認して調書にするので、被害者の供述調書の一種です。
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供述調書は、警察や検察で被疑者の供述を調書とするもので、被疑者が警察や検察に対して求めるべきものではないです。


ですから、ご質問のようなことはできないです。
するとすれば、別に「上申書」として意見を述べればいいことです。
なお、被疑者でなく参考人等の場合もありますが同じです。
内容の容認は裁判所の判断です。
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実際にどれほど違うかの、検証は難しいですが、


量刑において、それなりの違いは出ると
思います。
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被疑者の反省の深さについて、与える印象が違います。

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