No.3ベストアンサー
- 回答日時:
誰が納税義務があるかと云うと、1月1日現在の所有名義人が、その年の分です。
その者が死亡すれば、市町村とすれば、相続人の1人に対して誰でも請求することができます。
その相続人の誰かが全額支払えば、その者は、他の相続人に法定持分権の割合で請求できます。
「もし不動産分割を行うのであれば・・・」と云いますが、分割協議が成立するまでは、法定相続人が連帯して支払い義務が生じます。
結局、父親が死亡するまで、又は、死亡後、いづれにしても分割協議が成立するまでは法定相続人がその持分によって支払いぎむがあります。
法定相続とは、例えば、父母とその子2人として父が死亡すれば、母は2分1、子は各2分の1の2分の1です。
つまり、固定資産税が10万円ならば、母が5万円、子は各25000円となります。
No.4
- 回答日時:
固定資産税と今まで長男がタダで使用していた使用料とを計算して、精算する。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/25 11:48
御回答ありがとうございました、私の思と全く同じです。でもあくまでも話し合いでしょうネ。この様な話をしましても法的に有効でしょうか?
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