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固定資産税(不動産)の納税義務者は?
片田舎で遺産相続人が3名おります。20数年前から遺産分割協議を行えず今日に至っております、
その間長男が土地家屋を一切使用して(宅地:建物:農地)おりましたが分割協議せず「もし不動産分割を行うのであれば非相続人が無くなってからの固定資産税を全額負担せヨ!!」・・そんな言い分を押し付けています。税法上はどうなんですかご存知の方のアドバイスお願いいたします。(勿論名義は亡父になっています)

A 回答 (4件)

誰が納税義務があるかと云うと、1月1日現在の所有名義人が、その年の分です。


その者が死亡すれば、市町村とすれば、相続人の1人に対して誰でも請求することができます。
その相続人の誰かが全額支払えば、その者は、他の相続人に法定持分権の割合で請求できます。
「もし不動産分割を行うのであれば・・・」と云いますが、分割協議が成立するまでは、法定相続人が連帯して支払い義務が生じます。
結局、父親が死亡するまで、又は、死亡後、いづれにしても分割協議が成立するまでは法定相続人がその持分によって支払いぎむがあります。
法定相続とは、例えば、父母とその子2人として父が死亡すれば、母は2分1、子は各2分の1の2分の1です。
つまり、固定資産税が10万円ならば、母が5万円、子は各25000円となります。
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この回答へのお礼

大変詳しくアドバイス頂きありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2010/05/25 11:50

固定資産税と今まで長男がタダで使用していた使用料とを計算して、精算する。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました、私の思と全く同じです。でもあくまでも話し合いでしょうネ。この様な話をしましても法的に有効でしょうか?

お礼日時:2010/05/25 11:48

登記人が死亡していても登記の変更をしなければ登記人に課税されます


所得税と違って物件に課税されるのです
あなたが負担したくないのなら放置すればそのうちに差し押さえられます
そのときに現住者が納税することになるでしょう
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 11:51

登記人に課税されます

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この回答へのお礼

早速にありがとうございました。説明不足お詫びいたしますが、登記人は(父親)は亡くなっております。

お礼日時:2010/05/25 08:58

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