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父の49日法要前なのですが 兄が父名義の家と土地(300坪)を自分の名義に変更すると言って来ました。
介護が必要になった両親を 嫁いだ長女の私が引き取り介護していましたので 両親が住んでいた家は現在空き家となっています。 
兄はいずれは地元に戻ると言っていますが言葉だけのような気もします。

そこで質問なのですが
相続の権利があるのは 母、兄、私、妹の4人なのですが 兄が名義変更するにあたって 注意しなければいけないことは何でしょうか。

母は入院中でお金がかかりますし 妹も私も相続を放棄する考えはありません。
兄は 親の介護には無関心ですが 跡取りである事を前面に出して 預貯金も自分が相続するのが当然だと思っているようなので 今後の事が心配です。
なお 不動産関係 預貯金は私が全て管理しています。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

「兄が名義変更するにあたって」ということは,


「その不動産をお兄様単独名義にする」ということですよね?
基本的に,そうする旨のお父様の遺言が存在しておらず,
他の相続人の全員が相続の放棄をしていなければ,
お兄様は,自分1人で(勝手に)自己の名義にすることはできません。

#遺産分割の決定前は,相続財産(遺産)は相続人全員の共有状態ですので,
 4人の共有(法定相続分に応じた持分の共有)名義にすることは可能です。

単独名義にするには,相続人全員で遺産分割協議を行い,
「当該不動産をお兄様が相続する」という内容の遺産分割協議書を作成する必要があります。
(その真正担保のために全員が実印を押捺し,印鑑証明書を添付します)
また,他の相続人が「自分には相続分はありません」といった内容の証明書を作成(実印押捺,印鑑証明書添付)しても,
同様の効果が得られてしまいます。
そういったものを渡してしまうと,単独名義にされてしまう可能性がありますので,
そうしないように気を付けておくべきでしょう。

お母様が認知証のために意思表示ができないとのことですが,
成年被後見人の審判を受けなければ,成年被後見人としての保護が受けられません。
お母様の権利を守るためにも,しておいたほうが良いと思います。
成年後見制度に関する参考:リーガルサポート
  http://www.legal-support.or.jp/

あと,現金と預貯金に関しては,
もしもそこから支払ったものがあるならば,できるだけ領収書をとっておいたほうが良いです。
使途が明示できない遺産の消費は,相続人間の争いの元になります。
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この回答へのお礼

NO.5の方へのお礼で書かせて頂いたように 法要の後 親戚の方達立会いのもと 遺産の分割方法が決まりました。
兄はとりあえず自分の取り分の名義変更だけはしておこうと思ったようで 遺産分割協議の事も 成年後見制度の事もよく知らないようでした。 
今後は 誰が後見人になるか という話し合いになると思いますが 家裁からのチェックもあるでしょうから 兄がやりたいと言えばそれでもいいと思っています。
アドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/12 16:38

> 跡取りであるとの理由で 家と土地は全て兄の名義に変更する事に決まりました。


> もう一箇所 同程度の資産価値のある不動産があるのですが そこは 今まで両親の介護をして来た私にと言ってくれましたが それでは母や妹の取り分が預金だけになってしまって あまりにも差が出てしまうので この不動産は母の名義にと 夫が申し入れ 皆に了承してもらいました。
> 預金は妹と私で等分します。

****************************

将来、お母さんが亡くなられた時お母さん名義の不動産をごきょうだい3人で相続する事態が生じますね。そのことは皆さんの念頭にあったのでしょうか。
お母さん亡き後、今回のような相続争いをするようなことが起こらなければいいですが法定相続人は質問者さん、妹さん、お兄さんの計3人です。
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この回答へのお礼

兄や妹は あまり解っていないようですが 母が亡くなった後は いずれは兄妹3人で分割する事になるのは私と夫は承知しています。

この不動産は 現在貸し店舗になっていて 将来は土地区画整理の対象になっております。
今後の母のためにも 月々の家賃収入は貴重な財源だという事もありますが 兄も妹も経済的に苦しい生活をしており 母の名義にしたのは そのための夫の配慮です。

介護の苦労も理解しようとせず 財産目当てに 義両親を引き取ったんだろ とさんざん言われ続けて来た夫の意地も多少あるかも知れません。

法定相続人は確かに兄妹3人だけですが 専業主婦の私は この7年間介護のための費用を夫の収入に頼ってきました。
なので 母が亡くなった後 3分の一は相続させてもらうつもりですが それでも兄達が何か言ってくるようであれば 分割協議の時に 介護して来た事への特別寄与分を要求しようと思います。

アドバイス ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/13 09:01

お兄さんの立場に立ったアドバイスが無いようですので、一言。



 おそらく、お兄さんは50代後半か思われますが、「ふるさとに帰る家と土地が欲しい。」という気持ちは尊重してよろしいのではないでしょうか?

 その気持ちが真実であるならば、一番良いのは、お母さんが生きておられる間の「家と土地」という不動産の固定資産税を、その気持ちの証としてお兄さんが支払い続けるようあなたから提案することです。ホントに帰ってくっるつもりなら売ったりしないので負担は名義変更と同じことです。それを嫌がる場合は、帰ってくるという気持ちにウソがあると思われます。

 不動産の固定資産税をお兄さんが払い続けることができれば、お母さんが亡くなられたときにはじめて、正式に遺産分割協議をしてお兄さんに譲っても良いのではないでしょうか。

 「いつまで払い続ければいいのか?」とお兄さんは怒るかもしれませんが、それは、あなたが「認知症の母の世話をしている間」つまりお母さんが生きている間と説明すれば、分かってくれると思います。
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この回答へのお礼

NO.5の方へのお礼で書かせて頂いたように 法要の後 親戚の方達立会いのもと 遺産の分割方法が決まりました。

兄はすでに現在住んでいる土地に自宅があり その資金の一部は亡き父が負担しました。
そういう経緯もあり本当に田舎に戻るかどうかは 10年後の定年を待たないとわかりませんが 皆の前で必ず帰ってくる 家や土地を売る事は無いと約束しましたので 後はそれを信じてみようと思います。

************************

これから 母の後見人を決め 遺産分割協議書を作成する事になりますが また何か困った事がある時は ここでお世話になりたいと思います。

皆さま本当にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/07/12 17:08

 早目に、弁護士等の専門家に相談し、今後


お兄さん夫婦との直接交渉は避けたらいかが
でしょうか?

 このような遺産を巡るトラブルは、見当違
いをしている親戚などから、あらぬ誹謗中傷
を受けたりして、精神的消耗も少なくなく、
身内ではまとまり難いから、法律にその判断
を仰ぐという制度があるのだと思います。

 相談の際は、出来れば妹さんと一緒に弁護
士事務所を訪れ、どうするのが妥当な方法な
のかを聞かれるのが良いでしょう。

 弁護士事務所では、理解出来ない事は理解
出来るまできちんと聴くようにして下さい。

 よく相談料だけで高額の費用を取られると
言う人がいますが、逆をかえせば相談料の元
が取れたと思うような内容を聞き出してくれ
ば良いだけの話だと思います。

 その為には、あらかじめ書店・図書館で財
産分割に関するトラブルについての解決方法
などを調べて置いて、それでも理解出来ない
点に重点を置いて相談するようにすればよい
と思われます。相談内容を簡潔にまとめたも
のを持っていくのがよりベストだと思います。

 結局、金が絡めば道徳が引っ込みがちにな
るのが人間の習性だと割り切り、その面だけ
を見て全人格だと判断せず、遺産分割につい
ては専門家の意見に従い、その方を通して自
分の意見を述べさせていただきます。と言う
ように対処されたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

NO.5の方へのお礼で書かせて頂いたように 法要の後 親戚の方達立会いのもと 遺産の分割方法が決まりました。

私も 兄妹だけの話し合いでは おそらく決着が付かないのではと思っていましたので その時は弁護士さんにお願いする事も考えていましたが 兄妹がうまく行っていないことを憂慮した親戚の人達が 間に入ってくれて今思うと本当にありがたく思っています。

アドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/12 16:43

>母にだけはちゃんと法で決められた分は残してあげたいと思います。



ここで大切なことを一言付け加えるならば、「私はいらないが母だけにはあげて下さい。」とは云えないのです。(云ったとしても、それは法律的な請求権ではないのです。)
何でもそうですが、他人に請求する(広義なこと)には自己の利益(広義なこと)がなくてはならないのです。
ですから、冒頭のようになります。
hanamizuki1413さん自身が放棄するかしないかの問題です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
49日の法要が終わった後 親戚から 今後の事が心配なので 兄妹の話し合いの場に参加させて欲しいという申し出があり 父方、母方の本家筋と 兄嫁の実兄の5人の方の立会いのもと話し合いを行いました。

結果 跡取りであるとの理由で 家と土地は全て兄の名義に変更する事に決まりました。
もう一箇所 同程度の資産価値のある不動産があるのですが そこは 今まで両親の介護をして来た私にと言ってくれましたが それでは母や妹の取り分が預金だけになってしまって あまりにも差が出てしまうので この不動産は母の名義にと 夫が申し入れ 皆に了承してもらいました。
預金は妹と私で等分します。

「近くにいるんだから親の面倒をみるのは当たり前だろ」と言い続けて来た兄夫婦でしたが 親戚の前だという事もあるでしょうが「今までみんな押し付けた形になって悪かった。これからも母の事を頼みます」と言って頭を下げてくれました。
私が欲しかったのは 兄達のこの言葉でした。
ずっと私を支え続けてきてくれた夫や子供達への感謝の気持ちを忘れずに生きて行きたいと思っております。

アドバイス 本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/12 16:27

>母が認知症で 署名も意思表示も出来ませんので 後見人を決めるない限りは 遺産分割協議書の作成は難しいかなと思っています。



その状況であればそうですね。でもどのみち後見人は決めないとだめでしょう。

ちなみに単純に法定相続割合であれば不動産持分登記は可能ですよ。

>元々土地の半分の畑の部分は 父が私に と言ってくれていて
これは分筆も必要になるし、持分登記ではなくなるので遺産分割協議書を作成して相続登記完了させないと無理ですね。

>つくづく父に遺言書を書いておいてもらえば良かったなと思う毎日です。
遺言状があればその通りにとりあえずは登記など出来ましたね。
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この回答へのお礼

やはり後見人を決めた方がいいのでしょうか・・。

兄が名義変更を主張している家と土地は 固定資産税の評価額から計算すると 全体の資産の半分近くになります。
なので簡単には認められないなと思っています。

遺産分割協議書の事を含め あまり焦らずじっくりと考えてもらって その上で慎重に事を運ぼうと思います。
ありがとうございました。 

お礼日時:2006/07/08 01:12

相続については、法定相続割合(母は1/2、子供は残り1/2を3等分)を念頭に、お互いに話し合い、その協議結果を遺産分割協議書にまとめて、署名、実印捺印、印鑑証明書添付します。



分割の難しい不動産が存在する場合には、それ以外の預貯金金額などと照らし合わせて考えねばなりません。
はっきり言うと単純ではないのでご質問だけではどのようにすればよいのかというのはお答えできかねます。

なお不動産は共有物として皆が持分登記するということも出来ます。
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この回答へのお礼

母が認知症で 署名も意思表示も出来ませんので 後見人を決めるない限りは 遺産分割協議書の作成は難しいかなと思っています。
元々土地の半分の畑の部分は 父が私に と言ってくれていてそれは 兄も妹も何度も聞いて知っているはずなのに 兄だけは「そんな事は聞いていない」と言い張っています。
つくづく父に遺言書を書いておいてもらえば良かったなと思う毎日です。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/07/07 13:25

>注意しなければいけないことは何でしょうか。



と云いますが、本当は賛成ではないのではないですか。
賛成ならば、hanamizuki1413さんは印鑑証明書を兄に渡し、司法書士に云って登記を済ませてください。(これを「相続協議が整った」といいます。)
そうではなく、hanamizuki1413さんは、兄に所有名義が変更することに反対しているのではないでしようか。
母も病状にあるなら、なおさらです。
そうすると、兄に「名義変更は反対なので法律で決まっているように遺産分割したい。」とはっきり云ってください。
そのなかで、さまざまな事情を考慮して、なかよく分け合って下さい。
もし、どうしても、こじれるようなら家庭裁判所で相談して下さい。
無料ですし、親切に教えてくれます。
そのなかで、「調停の申立」と云う方法もありますし、「審判の申立」と云う方法もあります。
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この回答へのお礼

兄夫婦がもう少し思いやりのある人達なら 家も土地も兄に相続してもらい 私と妹はそれなりのものを貰えれば・・・と思っていますが 跡取り夫婦を豪語するわりには 10年間墓参りさえした事がなく 先々ちゃんとお墓を守って行ってくれるのかも心配な状況です。
できれば裁判所等にはお世話にならずに兄妹間の話し合いで と思っていますが 以前から親の財産に執着していて あり得ないような嫌疑を私にかけ続けて来ている事もあって 正直何を考えているのか 怖くなる時があります。
万が一の時は 私は貰えなくても 母にだけはちゃんと法で決められた分は残してあげたいと思います。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/07/07 13:19

遺産の分割はちゃんと合意できているのでしょうか。


ちゃんと協議して遺産の分割方法をきめて遺産分割協議書を作るべきです。特に跡取りだからということですべての遺産を引き継ぐ権利はありません。
なお、被相続人名義の預金を引き出したり、登記の変更をしたりするには、遺産分割協議書か家庭裁判所の審判の確定判決がいります。
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この回答へのお礼

母が重度の認知症なので 遺産分割協議書を作るのは難しいのではないかと思っています。
後見人も決めていませんので 受取人が母になっている父の生命保険も請求できない状態です。
なので 不動産はこのままにして 預貯金だけを法で決められた通りに 母が二分の一 残りを兄妹で3等分するのがいいのではないかと提言したのですが どうもそれでは不満なようで それで名義変更の事を言い出したのかなと思われます。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/07/07 13:10

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