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一年前に解約した自動車保険の等級は新規保険契約時使用できないのでしょうか?

一年前に自動車保険に加入しており7等級Fでしたが、車に乗らないことになるため、保険満了一ヶ月前に自動車保険を解約しました。
最近また車が必要になったため同じ保険会社に入ろうとしたところ等級は6S等級からしか保険に入れないと言われました。
その後補償内容の変更のために再見積を依頼したところ、”6S等級は間違いでした6F等級で入会できます”と言われました。

このことに関して質問ですが、
(1)やはり保険満了前(一ヶ月前)に解約すると7F等級は使えないものなのですか?また解約でなくて中断にする際には費用は月々等はかかるのでしょうか?保険屋さんは解約する方が得だと言って解約した記憶があります

(2)7F等級は使えないのに”6F等級にできる”との理由が分かりません。運転年齢条件が以前は21歳以上だったのに対し、今回は24歳以上となっているためでしょうか?

(3)人身障害補償は3000万円ではいろうと思いますが、搭乗者障害は人身障害に入っていれば入らなくてもいいような気がするのですが、搭乗者障害に入るメリットはあるのでしょうか?

お詳しい方おりましたらお手数ですが教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

A1.中断証明書の発行を依頼するには、保険契約の解約時点で車を手放していなければなりません。

中断証明書自体にはなんに費用もかかりません。「解約するほうが得」といわれたのは「必要のない保険に保険料を払い続けるのは無駄」ということでは?

A2.前の契約の解約日からどれほど経過しているのでしょうか?13ヶ月以上経過していれば純新規契約として6S等級ですが、それ以内であれば「前契約あり」ということなので純新規契約にはならないので6F等級が適用されます。

A3.搭乗者傷害保険と人身傷害保険は、対象範囲等は似ていますが、保険金の払われ方は全く違います。搭乗者傷害保険があれば上乗せで保険金が払われる、そんなイメージです。当然その分の保険料は必要です。メリデメは質問者さんが判断することです。
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解約から13ヶ月経過すると、前の契約の等級を使えない解釈はあります。


ただ、中断(満期で切る)手続きだと契約満了から5年間は使えます。
代理店に「〇月廃車予定だから調整を願いたい」と申し出た時は別。
引き継げるような形式で更新する義務が代理店にあります。
尚6等級純新規契約(+20%)で無く6等級既存契約(0%)を適用するのは
いつでも可能です。
年齢制限だけで無く、家族限定や記名運転者限定を付けると
この基本料率から割引になります。
搭乗者傷害は相手がいない時(事故相手が電柱等)にも効きます。
人身傷害は基本が対人対物適用の時なので、それなりの意味はあります。
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1)単に車に乗らないという理由で解約した場合 等級は失効します。


廃車、譲渡、車検満了とかであれば、中断証明手続きにてその等級を向こう10年間保持することができます。この手続き後に保険契約は解約すれば問題はありません。費用はかかりません。

2)更新前の契約を満期日または解約日の翌日から起算して8日以後13ヶ月以内に保険期間が始まる契約の時6F等級で加入できます。年齢には関係しません。

3)その通りです。
人身傷害は運転者、その車の同乗者含めて自賠責賠償補償に準じた補償をする傷害保険 搭乗者傷害は定額補償いわば見舞金が出る程度の理解で良いでしょう。
したがって、人身傷害ほどの重要性はありません。経済的余裕があれば加入しても良いものです。
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