プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人の父が昔から借金をしていて、とうとうヤミ金にまで手を出してしまったようなのです。

義父は2年前から独身一人暮らしですが、取立てが家に来たのか、先月末失踪したのです。
ところが、最近になってまた自宅に戻っていて、最近まで交際していた女性に、「食べ物やお金を持ってきてくれ」「お前の家の前で死んでやる」など、おかしなことを言って怖いと、その女性から義父の実の妹に電話があったそうなのです。

(私たち夫婦は最近引越をして、住所も電話番号も教えていなく、義父のほうも携帯電話が止められており自宅には固定電話がありません。)

伯父達は伯父の家にヤミ金から催促・脅迫の電話が来ているし、その女性になにかあった場合、こちらは知ってて何もしなかったと後々訴えられたら困るので、主人に義父の家に行って食べ物を渡し、女性に対する脅迫行為をやめさせるように言えと言うのです。

しかし、義父の家に行くのは、もしかしたら取立屋に会ってしまうかもしれないし、そうなればそのまま帰れるか分からないし… 義父も主人にお金を要求してくると思うのです。

主人は幼い頃から父親らしい事をしてもらっていないようですし、私も結婚してから会った事もほとんどないし、親らしいことをしてもらって憶えもなければ、こんなに主人を振り回している義父を恨んでいるくらいです。

借金のこともありますし、これ以上主人を苦しめるのは見てられません。
早く親子の縁を切り(主人も同意しています)、元の幸せな家庭に戻りたいのです。

私たちが婚姻届を出したとき、名字は義父と同じまま。
本籍も義父と同じ。筆頭者は主人になっています。

何か手続きは必要でしょうか。。。?

A 回答 (5件)

今まで回答の方と同様です。

法律的に親子の縁を切ることは出来ません。
また、直系血族及び兄弟姉妹は絶対的扶養義務者です。その中でも親子間の扶養義務はかなり重いです。しかし子が親を絶えず扶養しなければならないというものではなく、親が扶養を必要とする状態のときには、義務が生じるのです。また、そういう生活状態に陥った親は、扶養される権利を子に主張することもできるのです。(ただし、子に生活の余裕がない場合には、親を扶養することは義務となりません。)
親の借金については、子供に返済義務はありません。ただし、相続が生じ、相続してしまうと借金も相続し返済義務が生じます。したがって、相続時には相続放棄等の手続きが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 
やはり兄弟よりも親子の方が扶養義務が重いのですね...
伯父と主人の電話での会話もだんだん言い争いになってきており、親類の中もめちゃくちゃになってきています。でも、結局最終的にはあまり付き合いのなかったはずの、私たち夫婦にのしかかってくるのですね..
正直な話、こんな人の面倒を見るのが嫌だから親子の縁をなんとしても切りたかったのですが…
相続に関しては絶対に相続放棄手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/07 11:37

血がつながっている実親子について、親子の縁を切ることは法律上はできません。

事実上、関わりを持たない状況を作って、関係断絶をはかることはあります。父親の借金については、子が保証人にならない限り、請求されることはありませんが、相続の際は家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、負債を引き継がないことができます。

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義父さんのために、たいへんなことになっているようですね。

残念ですが、法的に親子の縁は切れないです。闇金は借りた本人だけでなく、家族、親戚にも脅迫して超高金利を脅し取ろうとする凶悪なものですが、犯罪だから、しかるべき処置をとれば、早く撃退できます。脅迫されても負けないでください。専門サイトをよくみてください。

義父さんは、金にルーズなようです。金のルーズさを根本的に直さないと問題解決にならないと思います。ギャンブル依存症なのでしょうか。そうだとしたら、ギャンブル依存症で検索されて、専門のところで治療することをお奨めします。

闇金対策のホームページです。闇金に関係なくても、このホームページに多重債務を脱出する方法もあります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。http://sim.fc2web.com/rooba/

二人の借金の専門家の本 吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」と加冶将一先生の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。

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この回答へのお礼

御礼が遅れてすみません。
参考にさせていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/26 18:07

残念ですが、法的に親子の縁を切ることは出来ません。



義父の借金については、保証人になっていなければ、例え親子であっても、肩代わりしたりしたり、立替えて返済する必要は有りません。

仮に、債権者から請求などがあっても、毅然とした態度で断りましょう。
一度でも立て替えたりすると、肩代わりを了承したことになりますから注意しましょう。
又、債権者から脅迫等を受けた場合は、テープに取ったり、相手の言動を記録しておき、警察や消費者センターに相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

法的に縁は切れないことが分かり、ちょっとショックです...

はい、絶対にもう金銭的援助はしないつもりでおります。・・が伯父は本人にやる気があれば更生させる為に援助も考えているようなのです..
それではまた同じ繰り返しのような気がするのです..
私たち夫婦も義姉もこの裏切りはいくら親子でも許されない気がするのです。

すみません グチになってしまいました。。
法律相談の方にも行ってみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/07 11:32

確か親子の縁を切ることはできないはずです。

でも親の債務(借金)を子供が返す責任はありません。

本籍については、簡単に移すことはできます(自分も家を買ったときに今の場所に移しました)。詳細は覚えていませんが、市役所に行って聞けば教えてくれると思います。

だた、根源の問題に対する解答はできませんが、お住まいの市町村で法律相談を行っている場合が多いと思いますので、そちらに対処方法を相談された方が良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そのようですね..法律で縁を切ることは出来ないそうですね。

法律相談にいくつもりでおります。
いい方向に進めばいいのですが・・・

お礼日時:2003/07/07 11:24

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