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傷病手当は派遣契約終了後も引き続きもらえますか?

現在精神疾患で療養中です。4月分の傷病手当の申請書ははけんけんぽに提出しましたが、まだ認定と振込みはされていません。
現在の派遣契約が6月末までで、契約を更新してもらえるかはまだ分かりません。
まだ、病気が治り次第復帰したい意思は伝えていますが、派遣先企業が決めかねているそうです。
(もう1ヶ月を切っていますが、契約終了との返事がきても、1ヶ月を切った日数について補償を求めない条件を飲めば、更新の余地はあると、派遣会社の営業さんに言われ、待つことにしています)
6月末で契約が終了してしまった場合、傷病手当を引き続き受給することはできますか?
その場合は、任意継続というものをすればいいのでしょうか?
ちなみに、今の派遣先は3年勤めていて、はけんけんぽには5年くらい継続で加入しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

傷病手当金の受給条件は


私傷病の為就労不能で
3日の待期期間(有休、無休会社の休みを問わず会社を休む)があり
健康保険組合の被保険者期間が1年以上あり
4日目以降無給欠勤
の全ての条件を満たす場合、標準報酬月額の3分の2が最大で1年6ヶ月受給できます。
退職後も傷病手当金を受給する為には、退職日に上記条件を満たしていれば、任意継続でも国民健康保険でも支給されます。
在職中の傷病手当金は会社を通して、退職後は直接健康保険組合に傷病手当金請求書を提出して、請求して下さい。
ちなみに『傷病手当』ではありません。『傷病手当金』です。
ただ退職後、傷病手当金受給中は雇用保険の基本手当(失業給付)が受けられませんので、受給延長の手続きが必要です。
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