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低圧電気取扱特別教育について質問です。
電気工事士(2種)の資格だけでは、電気工事はできないのでしょうか?
小職なりにしらべると、電気工事士(2種)は安全品質上の資格(経済産業省)であって、低圧電気取扱特別教育は工事士本人の安全(安全衛生基準法)についてである。
どちらもないと電気工事はできない?という認識になるのですが、電気工事士(2種)を取得したときは、低圧電気取扱特別教育について何も触れていなかった?と思うのですが、低圧電気取扱特別教育とはどういう位置付けになりますか?

A 回答 (1件)

電気工事士のほうは、通常電気の来ていない状態の低圧電路の工事になります。


低圧電気取扱特別教育は、充電電路の場合で、特に充電部分が露出している開閉器の操作をするときに必要となります。
したがって、通常の電気工事では、低圧電気取扱特別教育は必要ないように思えますが、仮設電源などがあるため、この操作をするときは、工事士の免許だけではダメで、低圧電気取り扱いが必要になります。
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