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父から実家の土地を生前贈与したいと言われました。父から土地を譲り受け、私がそこに両親と住む家を建てようかと思うのですが、贈与税が心配です。
住宅を建てる特約みたいなのがあるようですが、
3500万まで不動産で譲り受ける事は出来るのでしょうか?
また、将来父がなくなった場合、相続税に関係してくるのでしょうか?

ちなみに、父は64歳です。

A 回答 (1件)

>住宅を建てる特約みたいなのがあるようですが、3500万まで不動産で譲り受ける…



それは現金を受け取る場合の話しであって、土地の名義替えには適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>ちなみに、父は64歳です…

あと 1年待てるなら、普通の「相続時精算課税」が利用できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>将来父がなくなった場合、相続税に関係してくるのでしょうか…

今は贈与税を払わなくて良いが、いずれは相続税に反映されることになります。
とはいえ、贈与税と相続税とでは基礎控除の額が大きく違いますので、贈与税がかかる額でも相続税なら無税ということがしばしばあります。
贈与税の基礎控除が 110万なのに対し、相続税の基礎控除は、
5,000万 + 1,000万×[法定相続人数]
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
住宅資金特別控除の特例はH21.12.31で廃止になっているんですね。
住宅取得等資金の特別控除とは別のものですか?


住宅取得等資金の特別控除額1000万というのは土地、借地権も含むとなっていたようですが、
H15.1.1~H21.12.31までに贈与を受け…と書いてありました。
これも今からでは適応されないのでしょうか?


親の土地に名義変更せず、私名義の家を建てるのが一番いいんですかね…

名義変更した場合、それは贈与に当たらないのですか?

いろいろ聞いてすみません。

お礼日時:2010/06/09 14:17

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