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今の主人と再婚しましたが、主人の前妻との息子を私達夫婦の養子にしたいと思っています。

現在息子は前妻の再婚相手の養子ですが、養父と折り合いが悪く、高校卒業したら、
実父である、主人の戸籍に戻りたいと申しています。前妻夫婦も納得済みです。
離婚後の氏は実父の氏でした。

主人の戸籍に戻った場合、戸籍上、実父は「実父」、私は「養母」となるのでしょうか?
それとも実父も「養父」となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご主人と息子さんの関係は、現在もこれからも実父です。


質問者様がご主人の息子さんとのあいだで養子縁組をすれば養母になります。
万が一息子さんがご主人の嫡出でない子ならご主人が養子にする意味が有りますが嫡出子なら養子にする意味が有りません。

たぶんそんな事は無いと思いますが、
前妻の夫との養子縁組を解消つまり離縁の手続きをしないと前妻の夫は養父のままです。
複数の養親を持つ事は違法では有りません。
通常未成年者を養子にするのは家裁の許可がいる(民法798条)ので、
前の養子縁組の解消をするかどうかはっきりさせると思いますが、
配偶者の実子を養子にする時は家裁の許可がいらない(民法798条但し書き)ので離縁の手続きを忘れる方もいるそうです。
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この回答へのお礼

迅速な的確なお返事をありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2010/06/12 10:12

「戸籍に戻る」というのは息子さんを「ご主人の戸籍に入籍させること」かと思います。


ご主人は実父で息子さんは実子ですから現行法ではどんなことがあってもその関係は変わりません。
よって息子さんの実父の欄の記載は終生変わりません。

息子さんを単に入籍させた場合は、質問者さんと息子さんの関係は「配偶者の子」「父の妻」という関係になり、質問者さんと息子さんの間には法律の親子関係はありません。よって戸籍には記載されません。
質問者さんと息子さんとの間で養子縁組すれば「養母」「養子」という記載がされ、法的な親子関係が発生します。

ちなみに見かけ上の氏が同じでも戸籍が違っていますので、息子さんを入籍させるには家庭裁判所の許可が必要になります。実父の戸籍に実子が入籍するので問題なくできますが、入籍届け以外にもちょっと手続きが必要になります。
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この回答へのお礼

迅速な的確なお返事をありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2010/06/12 10:14

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