A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
事故から1~2ヶ月経過した時点で慢性硬膜下血腫が発生した事例であっても、事故との相当因果関係が否定されたケースはいくらでもあります(任意保険だけで無く、自賠責保険でも同様です。
)。相当因果関係とは法律用語であり、それほど簡単なものではありません。
相当因果関係の問題は、発生機序と症状発生の時期によって判定されることになります。
No.6
- 回答日時:
慢性硬膜下血腫は受傷後1~2ヶ月で生じますので、今回の事故との因果関係は確実にあります。
相手が自賠責保険に入ってさえいれば過失割合に関係なく治療費・休業補償は120万円まで相手の自賠責保険から支払われます。(被害者の過失割合が70%以下ならOK)それ以上の分については相手の任意保険か自腹から支払われ過失相殺を考慮して示談で決まります。
てんかん発作は手術前後の頭蓋内の圧変化に伴うものと思われますので、多分もう起こらないでしょう。(慢性硬膜下血腫は10%位再発するので主治医の言うとおり半年位は様子をみます。でも、再発しても必ず治癒します。)
後遺症は残らないと思われます。
通常、半年くらいすると保険会社がもうそろそろ終わりにしましょうと言ってきて主治医に後遺症診断書を書いてもらうことになりその後、示談終了となります。(後遺症はないけど最後の締めくくりなので書いてもらう)
慰謝料については専門外なので詳しくはわかりませんが、治療費関連+休業補償がメインで慰謝料(破れた服などの損害分は支払われると思いますが)、精神的・肉体的苦痛などに対してはあまり出ないと思われます。
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
訂正します。
慢性硬膜下血腫には、急性と慢性があります。 ⇒ 硬膜下血腫には、急性と慢性があります。
急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫では、基本的に発生機序が異なります。
No.4
- 回答日時:
>事故後、1ヶ月で「硬膜下血腫」に、さらに手術後、2週間後、「てんかん発作」により救急車で運ばれる。
慢性硬膜下血腫には、急性と慢性があります。
事故後1ヶ月程度で発生する硬膜下血腫は、通常慢性硬膜下血腫ではないかと推測ます。
事故時に頭部外傷がある場合は因果関係が認定されることも多いと思いますが、事故時に頭部外傷がないと言う状態であれば、慢性硬膜下血腫の発生機序が問題となるでしょう。
年齢にもよりますが、シリモチ程度で発生することもありますので、医師が因果関係があると言ったからといっても、損害賠償という法律の世界での因果関係が直ちに証明されたというわけにはいきません。
医師は、治療の専門家ではあっても法律の専門家ではありませんので、医師が因果関係があると言ったから何でも認められるということにはなりません。
「血腫」は、頭部外傷等によって発生する血液の固まりのことであり、脳内に血液の固まりがあって、その血のかたまりが脳内にあると言う理由で「てんかん」が発生することはあり得ません。
「血腫」が発生するような脳の損傷がある場合にてんかん発作が発生することがあるというのであって、その原因は「血腫」ではなく、脳内の損傷でなければ医学的な合理性がありません。
本当に主治医が因果関係を認めるような所見があるというなら、脳波検査を行うでしょうし、抗てんかん剤の予防投与も行わせる可能性があります。
本来、主治医は患者に対して質問者さんのような説明はしないと思いますが?
>これは「後遺障害」と呼んで良いのでしょうか?
慢性硬膜下血腫の手術は、一般的に頭蓋骨に穴を開けて、脳内の血腫を洗い流す方法がとられます。
溜まった血腫量にもよりますが、脳細胞を圧潰させていなければ予後は良好と言われており、慢性硬膜下血腫のみであって、適切な措置が早期に執られた場合、後遺障害に該当することは困難と言えます。
医師が後遺障害に該当すると説明するようであれば、質問者さんがこういうところで質問することすら困難な状況と考えますが如何ですか?
>ちなみに「硬膜下」と「てんかん」は「向こう半年間」様子を見た方がいいと医者に言われてます。
慢性硬膜下血腫を半年間経過観察を行うと言うことは、現在も継続して脳内出血が継続している場合を除いて、比較的安定としているから経過観察を行うのであって、てんかん発作が現実に発生した人に対しては、最低でも1年程度の経過観察や抗てんかん剤の投与が行われます。
てんかん発作が発生した患者の経過観察が半年で終了と言うことは医学的に見ても不自然です。
>ぶっちゃけ慰謝料はいくらくらいもらえるでしょうか?
どんなプロであっても「不明」と回答するでしょう。
現時点でその質問に回答できる人は、かなり無責任な人物です。
No.3
- 回答日時:
>医師は因果関係を認めております。
少ない頻度ですが血腫による「てんかん発作」は起こるそうです。医師が因果関係を認めているのであれば、保険屋にそのままお話をして協議を開始すればよろしいかと思います。慰謝料の相場なんてあったとしても、最終的に相手の保険屋が出す額と受け取る側が欲しい額を協議して決めるかと思いますので…相手が後遺障害(?)と認めるか、まずは相手の説得ですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/19 23:08
再度、投稿いただきありがとうございます。過失も判例を考慮して7:3あたりだと思うのですがこれも8:2とかひっくり返ったりするもんなんですかねぇ・・。とりあえず向こうの弁護士と相談してみます。真摯な回答ありがとうございました。
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