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日本の法定刑に疑問があるんですけど!?
なぜ、殺人の下限が3年で強姦、傷害致死は2年に対し強盗は5年何ですか?(強盗だけは執行猶予が付かない。)
前者はいずれも人の生命身体を侵害するのに対し後者の金品を奪う方が貴重なんでしょうか?
人の命はお金で買えません、それに対し奪われた財産は加害者・被害者ともに働けば元に戻ってきます。
さらに、相手に軽傷でも強盗致傷と下限が7年と重い罪になります。
皆さんはどう思いますか?

A 回答 (3件)

殺人の下限が強盗の下限より少なくても、上限は死刑まであって相当に重くなります。


強盗は、あくまでも犯罪を犯す意思が有ってのことですが、殺人はその意思はなかったが結果的に犯罪になってしまったと言うことがあります。

色々な事情を考えれば、情状酌量を大きく入れざるを得ないことは十分に考えられます。
先の見えない身内の看護に疲れ、自らが疲れ切って殺人に及んだなどの例を挙げれば理解できるでしょうか。

一方、自らの欲望だけで何の罪もない人を恐怖に陥れて財物を奪うことは、どの様な事情が有っても軽い罪で済ますわけには行きません。
当然、自らの欲望を満たすために人を殺すなどの場合は最低でも無期懲役と成るはずで、同じ殺人でも相当な幅があることは当然です。
刑の最低部分だけ見て判断するのは危険すぎませんか。

同じように、強姦、傷害致死も、その犯罪に至った経過によって差が大きいのは理解できます。
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そもそも前提たる事実に間違いが多すぎです。



現在の日本の刑法で殺人の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とされています。
また、強盗致傷の法定刑は無期又は6年以上の懲役です。
傷害致死の下限も3年です。
あと、法定刑の下限が5年であれば酌量減軽か法律上の減軽のどちらかを行えば半分の2年6ヶ月が処断刑の下限になるわけで、
3年以下の懲役にすれば執行猶予をつけるのは可能です。
執行猶予をつけるのが妥当なのに酌量減軽すらされないってのはかなりレアなケースでしょうし。
あと、強盗致傷における傷害は傷害罪を構成できる程度かそれ以上である必要があるわけで、あんまり軽傷ならそもそも強盗致傷にはなりませんよ。
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平成16年の刑法改正前の資料をお持ちのようですね。


最新の資料をまずご確認ください。
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