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古文書が貸りられず、困っています。

数十年前のこと、市教育委員会の文化財関連部門が周年事業の一つとして市史を編纂することになり、市民の所蔵していた古文書が集められました。ところが、市は古文書を所蔵者へ返却せず、市が保有し続けているようなのです。寄付されて市が所有権を持っているのか、詳しいことはわかりません。

その古文書の収集時に、市がどのような説明をしていたのかはわかりませんが、古文書の内容如何ではそのまま転載することが容易に想像できます。

所蔵者からクレームが出た形跡はなさそうです。数十年も前のことですから、今や所蔵者が亡くなっていたり、高齢で忘れてしまったともいえそうです。

困っているのは、当時作成された古文書のリストを見て古文書の貸し出しを求めたのですが、許可が下りないのです。担当者は「元の所蔵者が亡くなって現在の所蔵者が不明となったり、連絡がつかないから許可を得られないと」と回答しています。

もともと個人の所有物ですから、プライバシーに関わる情報も含まれることは容易に想像できます。しかし、壬申戸籍と同様の人権問題が生じるおそれから即座に見せるわけにはいかない、という理屈ではないようです。

閲覧の許可が必要なら問い合わせ先情報が管理されてしかるべきですが、氏名しかわからないというのです。住所、電話番号がわからないので連絡することができません。市史編纂事業は、形ばかりのものだったのでしょうか。いわゆる不祥事ということで、古文書がこっそり処分されるのではないかという心配もあります。

現在も古文書を死蔵放置しているというのは、いったいどういうことかと思います。
大量の古文書が倉庫に眠っているはずであり、そんな光景を想像すると、まさに宝の持ち腐れではありませんか。

どうしたら古文書を貸し出してもらえるのでしょうか。助言をいただければと思います。

A 回答 (7件)

bungetsuです。



>>氏名は記録しているのに、住所は記録していない(あるいは記録を抹消した)。そうやって保管するという行為が信じられません。

数十年も前の場合には、考えられることとして、
(1)その家が絶えてしまった。または、代変わりをして姓が代わってしまった。
(2)その家の者が、住所を移転してしまった。
なども考えられますね。


>>これが普通だということが、まだ納得できないでいます。郷土史を知ろうとすることは、誰にでもできることではないのですね。

大変失礼な言い方で、お怒りになるかも知れませんが、ただ単に郷土史に興味がある・・・だけでは、誰も力にはなってくれません。
歴史ある市の多くの場合、「○○保存会」などがあると思いますので、そうした「保存会」などの会員になり、知識を得ると同時にあなたの知名度を上げることや知己を得ることも一つの手です。
そうした方々からの紹介で思わぬ史料が見れたりすることもあります。

話は長くなって恐縮ですが、
私は、佐渡の生まれです。そして、埼玉県川越市に家を買い、移り住んだのが25歳の時でした。
そして、川越市は非常に歴史のある街で、私も興味を持ち、「蔵造り保存会」に所属をしました。
ある時、市役所主催の社会教育講座を「蔵造り保存会」を通じて依頼され、公民館で約50人位が集まってくれて、佐渡の「金山の歴史」について講義をしました。
その時、市の教育委員会の部長や課長なども姿を見せていたのですが、自分で言うのもおこがましいのですが大変好評で、やがて、数年後に川越市に博物館を建設することとなりましたが、突然、市長から直接TELが有り、
「あなたを川越市立博物館建設委員に委嘱したい」
とのことで、私も、当然歴史に関わることでしたので、一も二もなく快諾しました。
今から考えると、多分に、佐渡の金山の歴史について講義をした際、同席していた教育委員会の部長か課長などの推薦があったものと考えています。35歳の時のことでした。
しかし、委員会に出席してみると、市議会議員や町の名士、文化財保護委員、神社仏閣で文化財を所有している人など20名位でした。そこへいくと、私はただ一人何と他県からの「よそ者」でした。任命された委員の方々の白い目が今でも忘れられません。
それからと言うものは、「蔵造り保存会」の方々の力を借りて川越市の歴史を勉強し、「展示物は、あれが良い」などと積極的に発言もし、終わってみれば16年間も博物館に関わったことになります。
この博物館建設委員・・・という肩書きが良かった。
(1)市史編纂室が集めた史料や博物館が独自に収集した貴重な史料を自由に拝見することができた。
(2)近隣の市町村などの博物館や資料館などを訪ね、「川越市の博物館建設委員です」と言うと、入場料を無料にしてくれ、さらには、学芸員が館内を案内してくれたり、史料庫も特別に見せてくれたりしました。
(3)任期満了で解職となった今でも、市立博物館からは「博物館だより」と企画展の時の「図録」が贈られてきています。
(4)また、博物館の館長は何人か交代しましたが、今でも博物館の職員通用口から堂々と入り、不明なことがあると、直接、学芸員に質問したり、また、貴重な史料もある程度見せてくれます。

まあ、自慢話になってしまいましたが、何かのチャンスがあなたを変えてくれるかも知れませんよ。
チャンスはそうそう巡って来るものではありません。しかし、小さなチャンスでも掴み取る努力は必要かも知れません。


>>残念ながら、裏ルートというのはないので、正面から行くしかありません。

「裏の手」はやはり罪悪感が残ります。正攻法でいきましょう。

この回答への補足

ご経験を詳しく説明してくださいまして、ありがとうございました。
担当者の対応に怒っていてもはじまらないということですね。
調べたい地域は自分の住まいのあるところではなく、私の先祖の故郷であり、鉄道で片道1日がかりとなるところです。
確かに個人的な趣味の範疇であり、個人の求めにお役所が付き合うにも限度があるというものですね。
チャンスをつかむ努力が必要ということですね。
ネット上で、その地方の郷土史を研究しているグループを見つけたので、メールで問い合わせてみます。
とりあえず、できることからやってみます。
ありがとうございました。

補足日時:2010/06/25 21:38
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bungetsuです。


度々でごめんなさい。
言い忘れました。

私も川越市に移り住んだ時、「癖造り保存会」に入会した話は先にしましたが、
川越市には「蔵造り」=「土蔵造り」の家が市の指定文化財として20軒あまり残っています。
当然、私一人で正面切って、
「家の中を見せてください」
と、言っても相手にはされません。
しかし、保存会のメンバーの方々と訪ねると、
「ちらかっていますが、どうぞ」
と、いとも簡単に家の中を見せてくれました。
その家の間仕切りやしっくいの状態、時には、古ぼけた設計図なども見ることができました。

やはり、一個人では「限界」があると思います。

あなたも、郷土史研究会で新しい発見や知識が得られると思いますよ。
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こんにちは。


bungetsuです。

>>担当者の対応に怒っていてもはじまらないということですね。
>>確かに個人的な趣味の範疇であり、個人の求めにお役所が付き合うにも限度があるというものですね。

その通りです。他力本願のように、「誰が悪い、彼が悪い」と批判することは簡単ですが、正直に申し上げて「素人」では「信用」できるか、できないか、が問われます。
個人的な趣味の範疇までお役所は付き合ってはくれません。


>>ネット上で、その地方の郷土史を研究しているグループを見つけたので、メールで問い合わせてみます。とりあえず、できることからやってみます。

それは良いところに目をつけましたね。そうした方々との付き合いで市史編纂室に眠っている物以外の、もっと貴重な古文書などが見れる場合があります。また、そうした方々は知識も豊富でしょうから、疑問点があれば積極的に聞いて知識を深めてください。さらに、そうした方々の出された本や論文?なども大変興味深いものの場合が数多くありますよ。

同じ「歴史好き」という共通点では、「頑張ってください」のエールをお送りいたします。
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No1です。

説明不足で誤解を与えるかもしれませんので補足いたします。
関連条例というのは情報公開条例ではありません。
公文書館法に基づき制定された条例です。たとえば、
栃木県芳賀町では「芳賀町総合情報館設置及び管理に関する条例」を公文書館法に基づき制定し芳賀町総合情報館のなかに文書館を設置し以下のように利用規約を定め公文書等の保管利用の促進に努めておられます。

利用規約
* 資料は、全て閉架書庫に保存しています。
* 資料の利用をご希望の方は、資料の提供にお時間を頂くことがありますので、事前にお問合せの上でのご来館をお奨めします。
* 資料の検索は、図書館地域資料コーナー備え付けの目録ファイルをご利用ください。または、職員におたずねください。
* 資料の閲覧を希望するときは、文書館資料閲覧申請書を提出してください。
* プライバシー等を侵害する恐れのある情報を含む資料の利用については、一部公開を制限する場合がありますので、ご留意ください。
* 資料の貸出しは出来ませんので、予めご了承ください。ただし、図書館利用者カードをお持ちの方は、地域刊行物で副本がある資料に限り、貸出ができます。
* 資料の複写サービスは、実費(白黒コピー1枚20円/カラーコピー1枚80円)にてご利用いただけます。
* 資料の撮影は、デジタルカメラ等の機材を持ち込んでの撮影もできます。
* 利用資料を出版物等に掲載するなどの二次利用を希望する場合は、別途ご相談ください。

扱う資料としては
「歴史的私文書(芳賀町史編さん収集古文書)
芳賀町史編さん事業で収集した古文書の複製資料(マイクロフィルム紙焼版)を保存しています。 なお、芳賀町史編さん事業で収集した一連の資料は、全て文書館で引継いでいます。」
としております。
(芳賀町文書館で検索すれば同館のHPがヒットします。)

公文書館法が制定されて20年以上立ちます。
いまだに公文書館(文書館、資料館、歴史館などと呼ぶところもあるようですが)を設置せず資料を死蔵している自治体が多いのも確かです。
これは明らかに行政の怠慢です。
先に書きましたのは動かない行政を動かす方法です。
もちろんこれは膨大な時間と労力がかかりますし、必ずしも報われるわけではありません。私も自称「歴史作家」さんの様にコネがあればそちらを使われる方がいいとおもいます。

この回答への補足

借りたい古文書はかなりあり、所蔵者も多数となっている模様です。そのほとんどは連絡先不明で許可をいただけない状態です。現在、少なくとも2件は許可されたので、借りられる運びです。その所蔵者は地元でもよく知られた方だったのかもしれません。
寄贈を受けたものにしろ、そうではないにしろ、住所の記録がないという回答が不思議でなりません。
氏名は記録しているのに、住所は記録していない(あるいは記録を抹消した)。そうやって保管するという行為が信じられません。
これが普通だということが、まだ納得できないでいます。郷土史を知ろうとすることは、誰にでもできることではないのですね。
残念ながら、裏ルートというのはないので、正面から行くしかありません。

補足日時:2010/06/25 17:57
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この回答へのお礼

実例を詳しく伝えてくださり、ありがとうござました。
今後の参考にさせていただきます。
このたびは、お世話になりまして、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/08 16:57

NO2です。

続きです。

そうそう、こんなことを私は以前したことがあります。

私は、自称「歴史作家」と名乗るため、秋田県の某市のある史料がどうしても欲しく、
私の従兄弟が新潟県の某町の町史編纂室長だったので、相談をしたところ、仲介をしてくれ、まずは、町へ秋田県の史料のコピーを送ってもらい、それをソックリ私の元へ転送してくれました。

多分に「裏の手」ですが、これも「あり」かも・・・。

余りお勧めはできないのですが、
あなたも、誰か知己でもあれば、「裏の手」???。

また、私自身で言えば、他県のため出向くことができない折は、良くTELや文書で問い合わせたりします。
例)
私は「歴史作家」で○○という本が出版されました。現在△△について調べています。つきましては、××の件についてご教授ください。

と、具体的に知りたい部分だけであれば、結構、市史編纂室や博物館でも教えてくれます。
ただし、全部を読みたいからとかは「アウト!!」。
あくまでも、知りたい部分を限定的にすれば、まあまあの回答は得られたりします。

>>どうしたら古文書を貸し出してもらえるのでしょうか。助言をいただければと思います。

史料は、言ってみれば市の文化財です。(指定はなくとも・・・)
史料は公文書などとは違い「情報公開」の対象外です。
従って、誰でもが自由に閲覧や貸し出しはしてはくれません。

まあ、ご参考までに・・・。

この回答への補足

借りたい古文書はかなりあり、所蔵者も多数となっている模様です。そのほとんどは連絡先不明で許可をいただけない状態です。現在、少なくとも2件は許可されたので、借りられる運びです。その所蔵者は地元でもよく知られた方だったのかもしれません。
寄贈を受けたものにしろ、そうではないにしろ、住所の記録がないという回答が不思議でなりません。
氏名は記録しているのに、住所は記録していない(あるいは記録を抹消した)。そうやって保管するという行為が信じられません。
これが普通だということが、まだ納得できないでいます。郷土史を知ろうとすることは、誰にでもできることではないのですね。
残念ながら、裏ルートというのはないので、正面から行くしかありません。

補足日時:2010/06/25 17:42
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こんにちは。


私は、自称「歴史作家」です。

私は、市史編纂事業ではなく、埼玉県の某市の「市立博物館建設委員」を10年間、「市立博物館協議会委員」を6年間、市長の委嘱で携わってきました。

まず、回答から先に述べますと、「一般公開日」などの行事がない限り、不特定多数または個人への「公開」は原則として行われません。

次に、史料を市が違法に保管しているようだ・・・と言われますが、これには3種類あります。
(1)市へ完全に寄贈する場合。
(2)市へ寄託する場合。(民間の家では保存状態が悪くなるため、保管状態を保つため市に保管してもらう場合)
(3)市史編纂事業で目途がついたり、終了した時点で所有者へ返却する場合。

>>市は古文書を所蔵者へ返却せず、市が保有し続けているようなのです。寄付されて市が所有権を持っているのか、詳しいことはわかりません。

上記(1)の場合は、当然返却はありません。
(2)の場合もほぼ返却はありません。ただし、所有者が返却を求めれば返却してくれます。
(3)の場合であれば、所有者は返却を求めることができます。

いずれにせよ、数十年前に市が史料を収集した時点の所有者との「契約」により取り扱いが違ってきます。

>>古文書の内容如何ではそのまま転載することが容易に想像できます。

市史では、当然残された史料を基に、その市の歴史を解き明かすものであり、史料の原文を掲載したり、写真の縮小版で実物を紹介したりします。しかし、市史のどこかに「○○家文書」「××家所蔵」、あるいは、最後のページに提供者リストなどという「注釈」が付けられていると思います。つまり、出所を明らかにする場合がほとんどです。

>>所蔵者からクレームが出た形跡はなさそうです。数十年も前のことですから、今や所蔵者が亡くなっていたり、高齢で忘れてしまったともいえそうです。

これは、上記の(1)(2)(3)のどれに当たるかにより市の態度は違います。

>>困っているのは、当時作成された古文書のリストを見て古文書の貸し出しを求めたのですが、許可が下りないのです。担当者は「元の所蔵者が亡くなって現在の所蔵者が不明となったり、連絡がつかないから許可を得られないと」と回答しています。
>>もともと個人の所有物ですから、プライバシーに関わる情報も含まれることは容易に想像できます。しかし、壬申戸籍と同様の人権問題が生じるおそれから即座に見せるわけにはいかない、という理屈ではないようです。

これは、市が保管をしているとはいえ所有権が市にあっても個人であっても、中々、現物を見ることはできません。
良くTV番組などで、
「今回、特別に放映が許可されました」
などと言うように、1個人での公開は滅多にされるものではありません。
市史編纂室も博物館も図書館などとは違い、史料の貸し出し事業ではありませんので、NO1の方の言われるように「公開条例」かあったとしても、史料の一部閲覧(市史編纂室内での)はできたとしても、貸し出しは絶対に行いません。(史料は公開条例の対象外がほとんどです・・・全く「ない」とはいえませんが・・・)。
これには、大きな市や博物館では、フロンガス室で温度も20度前後に保たれた「保管庫」で保管をしており、貸し出しをして、もしも、傷付けたり、破損したり、温度や湿度により変色したりすることを防ぐためです。
また、史料によっては「差別的」な史料も全くないとは言えず、これらを根拠に「偏見」を引き起こさないようにするためです。

>>現在も古文書を死蔵放置しているというのは、いったいどういうことかと思います。
大量の古文書が倉庫に眠っているはずであり、そんな光景を想像すると、まさに宝の持ち腐れではありませんか。

市史編纂室も博物館も、史料を集め収蔵するのが役目です。そして、史料を読み返したりすることにより「新説」が出たりするのです。
確かに、数多くの史料が死蔵されていることは目に見えていますが、先ほどらいから述べているように、図書館とは違い、自由に閲覧したり貸し出しをする事業ではありません。

>>どうしたら古文書を貸し出してもらえるのでしょうか。助言をいただければと思います。

(1)リストがあるようですので、個人的に所有者と面談し「許可」を得ることが一つ。
市史編纂室が所有者との仲介役は、絶対にしてはくれません。そういう役目ではないからです。
(2)大学教授・・・それも、歴史学などの教授になり、史料価値の確認を求める。
(3)TV局などのディレクターとなり、1個人としてではなく、歴史番組としての必要性を訴えた場合。
などではないでしょうか。

この回答への補足

早速回答してくださいまして、ありがとうございました。

補足日時:2010/06/25 17:45
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私の回答は歴史カテゴリーにあてはまらないと思いますがご参考にして頂ければと思います。



公文書館法第3条によれば「国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する。」とあります。

同2第条は公文書等の定義を「保管する公文書その他の記録」としていますから、所有権の帰属は問題にせず現に保管している状態を対象にしていますし、公文書その他の記録とありますから、私文書も含まれます。

自治体によってはこの法律に基づき公文書館の設置や関連条例を制定し保管する古私文書の公開をしているところもあるようです。

自治体が関連条例を制定してるかどうかを確認してください。
条例を定めてあれば公開手続を定めてあるはずですが、定めてないかもしれませんね。
その場合は厄介です。まず、
・教育委員会に質問および古文書の開示請求を文書でして回答を文書でもらってください。
  質問内容は公文書館法第3条の自治体の責務つまり、保管状況と今後の利用についての見通しなどです。
これらの請求を公式に却下された事実があとの手続に必要です。
・条例制定のための活動
 ここからが大変です。地方自治法第12条第1項の「住民の条例制定改廃請求権」に基づく条例制定請求です。具体的には回答文書をもとに、
地方自治法74条による有権者の50分の1以上の署名を持って市長に請求する方法。
地方自治法124条の市議会に対し議員を通して請願する方法。
と二通りありますが、どちらにしても条例制定権は市議会が持っていますから、市議会のの会派それぞれに対する働きかけ、教育委員会等行政機関への働きかけは必須です。
もちろん、市民からの賛同者、協力者を得るための活動もしなければなりません。

場合によっては、行政事件訴訟法にもとづく裁判という方法もあるかと思います。
いわゆる行政訴訟です。
この場合は教育委員会から請求を却下された事実をもって訴える事になります。 

手続は大まかな流れを示したものです。もし実際にする場合は、地方自治法、行政手続法,行政不服審査法、行政事件訴訟法に目を通され、専門家に相談してください。
いろんな状況が考えられますし、それに応じて対応も違ってきます。
日本は法治国家ですから正しい事をするための手続を定めてあるのですが、正しい手続ををするのは大変ですね。日本を法治国家ではなく放置国家にしないためにもがんばってください。

この回答への補足

早速回答してくださいまして、ありがとうございました。

補足日時:2010/06/25 17:45
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