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会議費(経費)になりますか?
ひとり法人格で事業をしています。
取引先や顧客との打合せに喫茶店やファミレス等をよく利用するのですがこの時の飲食費を各自別会計で支払った場合は会議費にはならないのでしょうか?
内容的には接待ではなく、業務に関わる打合せや相談なのですが。
小額交際費になるのでしょうか?
「自分の飲食費だけ支払った…」という点で扱いがわかりません。
解答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

手抜きになりますが


↓を覗いて下さい。

接待交際費か会議費か?
http://gxc.google.com/gwt/x?client=ms-kddi_blend …


私も法人個人をやってましたが、出金伝票に『○○氏と△△の打合せ』『1人分・2人分』とか書いてましたよ。税務署に指摘された記憶はありません。突出した金額にならなければ大丈夫だと思いますが…。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
その後各科目についていくつかの解説を調べてみました。
業務に直接関わる内容であれば会議費で差し支えなさそうですね。
交際費にすると損金算入できる金額でも別に使途内容を残さなければいけないようなので面倒を感じていました。
もちろん解答でコメント頂いたように会議費扱いでも裏づけとなる記録は必要でしょうが。
お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2010/06/25 20:59

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