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証人として出頭させることは可能でしょうか?

友人は以前からのお隣と土地問題を解決するため、民事訴訟をする予定です。
しかし、友人は以前、お隣に『俺の会社はトラブルになると○○組に解決してもらっている。おまえも○○組に解決してもらおうか。』と言われたことが気になっています。
と言うのは、友人は叔父を○○組の組員に殺されていて。

(1)お隣がそう言うのなら、裁判でお隣の会社の社長を出頭させ、『○○組に解決させているかどうか』を確認することは可能でしょうか?

(2)お隣の会社の社長を出頭させる方法はないでしょうか?

お手数ですか、お教え下さい。

A 回答 (5件)

境界確定訴訟において


被告(友人の隣人)の勤務先の社長の証人尋問の申立てをし、
被告の「素人の喧嘩にやくざを出す」という卑劣な言動の裏づけをし、
裁判官の被告に対する心証を悪くしたいと言うことでしょうか?

民事訴訟においては、弁論主義から原則として訴訟当事者が証拠を提出しなければなりません。
すなわち証人尋問の申立権は、訴訟当事者にあるのです。

ですが、境界確定訴訟は形式的形成訴訟と呼ばれ処分権主義が制限され、弁論主義が排除され職権探知主義が採用されます。

すなわち、境界確定訴訟においては、訴訟当事者には証人尋問申立権が認められないのです。

したがってあなたの友人が提起する境界確定訴訟においては、お隣の社長を出頭させる証人尋問の申立は出来ません。

尚、参考までに境界確定訴訟よりも迅速に解決できる手段として筆界特定制度と言うのもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/29 21:50

本件は、その発言を録音すれば、証拠価値が認められるものです。


もし、本当に指定暴力団が関与するならば、
証人になった会社社長に直接手を出す可能性が高く、
その場合証言を拒否される可能性を否定出来ません。
寧ろ証言を第三者面前調書に取り、
と言っても弁護士事務所で調書にして貰うだけですが、
それを警察の暴力団担当に示して介入禁止の命令を取り付けてから
裁判所に提出します。
で、証言は非公開に出来ます。
と言うか、民事訴訟は書証原則なのです。
書証に異議があればそれから証人尋問に。
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>俺の会社はトラブルになると○○組に解決してもらっている。

おまえも○○組に解決してもらおうか。

脅迫罪に該当すると思えますので刑事告発されてはどうでしょうか?


刑法(脅迫)
第二二二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

この回答への補足

友人に教えてあげたいのですが。
この犯罪は何年で時効なのでしょうか?
また、あくまで、お隣が口頭で言ったことですから、告発は難しいのでないでしょうか?

補足日時:2010/06/28 22:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/28 22:39

裁判の進行は裁判官が行います。


裁判官が、土地問題を解決する上で、お隣の会社の社長を出頭させる必要があると判断すれば、出頭命令が出されますし、その必要がなければ出頭命令は出ません。
同じく、『○○組に解決させているかどうか』を確認する必要があれば裁判官がそれを聞きますし、その必要がないと判断すれば聞きません。
裁判は問題を解決するために行うのであって、何かを確認することが目的ではありません。

この回答への補足

友人は叔父さんの件もあり、仮に、事実であれば、裁判中であっても、降りるつもりらしいです。
ですから、友人にとって、裁判上、重要問題ようです。

補足日時:2010/06/28 22:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/28 22:37

隣家との土地問題の裁判で,隣家の人の勤務先?の会社が○○組と関係があるか確認するということですか?



土地問題の白黒とは,全く関係ない話に思いますが。

争点に関係ない事実の確認のために証人を出頭させることはできませんよ。

この回答への補足

友人は叔父さんの件もあり、仮に、事実であれば、裁判中であっても、降りるつもりらしいです。

補足日時:2010/06/28 22:37
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/28 22:35

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