
主人が私の知らないうちに勝手にキャッシングのカードを持ち出して、知らないうちに借金を作っていました。
(それ以前はカードは作っていましたが、勝手に使われないように金庫の奥に隠して、一切使っていませんでした。)
最近になり、法律が変わったとかで確認の電話があり、それで初めて借金があると判明致しました。
主人はもちろん、返済できるお金は無く、また主人の家族も、主人や私にお金を頼る程、お金にだらしないため、もちろん返済は出来ません。
本人確認もせずに、どんどんとお金を貸したクレジット会社にも問題あると思うのですが、弁護士さんに相談しても、家族間のことなので、返済義務は私にあると言われました。
そこで質問なのですが…
私としては、愛想を尽かした旦那とは別れることを考えておりますが、別れて家族じゃ無くなった後も、借りた時に家族だった場合、返済の義務は私にあるのでしょうか?
また、利息があまりにも高いため、利息制限法(債務整理でしょうか?)とかで、利息を見直してもらおうと思っているのですが、今後借りにくくなるなど、あまりメリットが無いと言われました。
逆に、デメリットはどの位あるのでしょうか?
私本人は全く借りてないのに、私の情報に借金の記録や借金を債務整理したといった情報が残ることが何となく不快に感じるのと、今後、離婚して、いざ車や子供の学資ローンなどを組みたいときに、ローンが組めないのではないかと不安です。
私に記録が残らない方法等、何か良い方法は無いでしょうか?
本当にどうして良いのか解りません。
誰かよきアドバイスをお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「キャッシングのカード」というのは、いわゆる消費者金融系のカードローン専用カード(クレジット機能の付いていないもの)のことかと思います(それ以外では「キャッシングのカード」という言い方はあまりしません。
銀行やクレジット会社の場合は単に「カードローン」と言います)。> 自営業で、一時的にお金が必要になった時期があり、仕方なく私名義でキャッシングカードを作ったのですが、その後すぐに返済し、そのまま使わずに閉まっていた
ご質問者さま名義の契約により発行されたカードなんですね。
> (それ以前はカードは作っていましたが、勝手に使われないように金庫の奥に隠して、一切使っていませんでした。)
> 主人が私の知らないうちに勝手にキャッシングのカードを持ち出して、知らないうちに借金を作っていました。
> 私が出張中に勝手に持ち出して利用していました。
> 立派な犯罪行為だと思うのですが…。
家庭内の話でなければ、立派な犯罪行為ですね。
ですが、家庭内のことなので、難しいんですよね…。
> それでもやっぱり私にも責任が問われるのでしょうか?
はい、ご質問者さまの責任となります。
> 私としては、愛想を尽かした旦那とは別れることを考えておりますが、別れて家族じゃ無くなった後も、借りた時に家族だった場合、返済の義務は私にあるのでしょうか?
借りた時に家族だったからではなくて、契約がご質問者さま名義だから、返済の義務はご質問者さまにあるんです。
まず、カードがあったということは、契約自体は継続されたままで、いつでも「借りようと思えば借りられる状態」だった訳ですよね?
いつかまた使うことになるかも…と思って、そのままにしておき、契約を解約していなかったのでしょうか。
そのときはまた申し込みをすればいい…と考えて、直ぐに解約もされればよかったんですが、「次は借りられないかも」と考えると、解約までしてしまうのにはちょっと「勇気」がいるでしょうね。そういうお客さまも多いです。
そのカードを「金庫の中に隠してあるから」と安心していませんでしたか?
ご質問者さまのご認識とは異なるかもしれませんが、キャッシングやカードローンは、「極度貸しの契約」なので、「新たな借金」とはちょっと違います。
「契約している=借金をしている」とご認識ください。
> 本人確認もせずに、どんどんとお金を貸したクレジット会社にも問題あると思うのですが、弁護士さんに相談しても、家族間のことなので、返済義務は私にあると言われました。
本人確認は、契約の際に行います。
キャッシングのカードの「契約」は、お金を貸す都度ではなく、申込時です(極度貸しなので)。
正当なカードを使用する際に、正当な暗証番号が入力されていれば、それが「本人確認」となります。
また、契約者がご質問者さまなので、お金を貸した側には、ご主人に新たにお金を貸したという認識はありません。
むしろ、ご質問者さまは、貸与されたカードについての「管理監督義務を怠っていた」として、ご質問者さまの責任とされます。
ちゃんと金庫の中にそのカードを隠していた。それを勝手に持ちだされた…という「言い訳」は通用しないんです。
ご質問者さまは、旦那さんに使われないように、
・カードにハサミを入れて使えないようにしておく
・出張にも持って行く
ということをされるべきだったんですよ。
キャッシングのカードやカードローン契約というものは、契約がされている間は、それくらい用心されるべきものなんです。
> 利息があまりにも高いため、利息制限法(債務整理でしょうか?)とかで、利息を見直してもらおうと思っているのですが、今後借りにくくなるなど、あまりメリットが無いと言われました。
利息制限法に基づいての「利息の引き直し」になります。
これをすると「債務整理」と認識され、『個人信用情報機関』にその旨の情報が登録されてしまうので、「利息の引き直し」をした対象の債務を完済し、解約して5年間ほど、融資審査等においてマイナスに影響します…という話です。
(過払金返還請求というのは、完済・解約後に行うものです。解約していなければ「利息の引き直し」による再計算です。過払金返還請求は、完済・解約後に行うものなので、既に契約が終了しているため、それ以上『個人信用情報』が登録されることはありません。)
> いざ車や子供の学資ローンなどを組みたいときに、ローンが組めないのではないかと不安です。
ローンが組めなくなる可能性は十分に考えられます。
> 私に記録が残らない方法等、何か良い方法は無いでしょうか?
残念ながらありません。
契約がご質問者さま名義のものであった以上、どうしようもないんです。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
補足します。コメントを拝見した限り、夫婦とは関係の無い借金のようですから手はあります。
まず、現在の借金ですが名義を貸した以上に返済の義務はありません。ご主人の実家に連帯保証させるなりしてご主人名義で他から借りる、引き直し計算するなどして一旦全額返済してください。その上で解約です。この時点でDomenicaさん名義の借金をなくします。
前回も説明しましたが、過払い金返還により、返済したのと同等の借金は現在記録には残りません。コード71は契約見直しのフラグです。任意整理や自己破産の記録とは異なります。
次に離婚を成立させてください。その後、旧姓で転籍してください。離婚歴を隠す手段として使われている手段をそのまま使います。
確かに結婚時の氏名での記録は残ったままですが、離婚後の氏名での記録はありませんから新たにローンを組むときの障害とはなりません。
期間的には半年以上かかりますが、他に合法な手はないでしょう。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
No.3
- 回答日時:
ところでキャッシングカードってなんですか?
ご主人に地位や名誉があればふつーにクレジットカードは発行されます
それを使うか使わないかは、おたくの自由であっれクレジット会社には別に問題はありません
離婚すれば、旦那姓+あなたの名前で、各種情報が記録されるだけで
離婚すればあなたの姓+あなたの名なんで、離婚して融資の条件に合ってるんだったら借金はできます、ローンも組めます
ありがとうございます。
旦那は元々借金があって、クレジットカードは全然作れませんでした。
自営業で、一時的にお金が必要になった時期があり、仕方なく私名義でキャッシングカードを作ったのですが、その後すぐに返済し、そのまま使わずに閉まっていたものを、私が出張中に勝手に持ち出して利用していました。
立派な犯罪行為だと思うのですが…。
No.2
- 回答日時:
過払い金返還のことを仰っているのでしょうが、まず、信用情報機関に借金の記録は残りますが、過払い金返還請求の記録は現在残りません。
過去にはコード71問題といって、過払い金返還請求を行った記録が残りましたが今年になって金融監督庁が、廃止を命じています。ただし、債務整理はそのまま記録に残ります。
キャッシングのカードというのはクレジットカードでしょうか、それとも消費者金融のキャッシングカードでしょうか?
利息制限法は利率をそれぞれ元本10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上は15%以下とした法律です。これ以上の利息を取っていたら過払い金返還請求なり債務の見直しは可能です。期間が短ければクレジットカードからのキャッシングは債務整理になる可能性が高く、記録が残ることは覚悟しなければなりません。
借金の原因は何でしょう?生活に必要なお金を奥様であるmirai-rさんが財布を握って渡さなかったことに原因があるのなら、離婚後も借金の少なくとも一部については返済の義務が残ります。そうでなかった場合は金融機関などとも相談し、債務をご主人名義にすることも可能であるとは考えますが、質問文を見る限りは難しいのではと判断しています。
ありがとうございます。
借金の原因は、元々結婚前に作った借金があり(結婚前に少しは聞いてたのですが、実際はそれ以上ありました。)、私の方で財布を握って、その支払いや、家族の借金の返済に、毎月10万程を払っていたのですが、他からも返済の催促や親からの要求があり、カードを使って支払ったとのことです。
あとは多分、ギャンブルもやっていたと思います。
それだけの支払いがあっても、それなりにお小遣いはちょこちょこ受け取っていますし、必要なものも買い与えております。
それでもやっぱり私にも責任が問われるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
専門家ではないのであくまでも参考までにしてください。
カードの名義は旦那様ではなくご本人様のものなのですよね
それだと、本人に請求が来ると思います。
弁護士、司法書士が入っての請求額交渉をすると今後借りにくくなると言うのは聞いたことがあります。
区役所などで無料の弁護士相談などやっていますので一度相談に行かれてみてはどうですか?
友人が以前その制度を利用させてもらってしっかりしたアドバイスを貰っていました。
ネットで最寄の相談窓口が見つかると思いますよ。
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