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障害年金について教えて下さい。4月に障害者手帳を貰いました。その際障害年金の説明をして頂き5月に申請しました。
生まれつきの肝臓機能障害で平成12年に肝臓移植を受けました。
診断書は説明の通り初診日(生まれた時くらいの)と二十歳前後の物を二枚提出しましたが、今日日本年金機構というところから、?平成16年9月の診断書も提出して下さい。?と診断書と返信用封筒が来ました。どうして平成16年9月の診断書なのでしょうか?結果がくるまでの間、診断書を新たに提出する事はあと何回かあるのでしょうか?診断書は結構高いし、生まれつきかかっている病院も遠方な為、結構キツいです。長文で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

生まれつきの肝臓機能障害で、かつ、臓器移植を受けられているのですね。


既に他の回答者様からお答えがあったように、
肝機能障害かつ臓器移植後障害、ということで障害年金を考えてゆけます。

障害年金用診断書様式の指定様式番号は、
様式第120号の6-(2)[腎疾患・肝疾患・糖尿病用]ないし
様式第120号の7[血液・造血器・その他(臓器移植・がん等)用]に
なっていることと思います。

生まれつきの障害(20歳前の初診)ということなので、
受診状況等証明書(初診証明。診断書ではありません。)は出生当時のものを、
診断書は、まず、20歳の誕生日の前日以後3か月以内の状況のものを、
それぞれ求められているはずです。

なお、診断書といったときには、質問者様の場合には
上述した様式番号の物を言いますので、それ以外の物は診断書とは言いません。
この点は注意していただきたいと思います。
(初診証明には指定様式番号の物は使わないので、診断書ではないことになる)

障害年金では、初診日から1年6か月経過後の日を「障害認定日」といい、
この日の後3か月以内の傷病の状態で、障害年金の受給の可否を認定します。
そのため、この時点の状態を示した診断書の提出が求められます。

但し、生まれつきの障害(20歳前の初診)の場合で、
障害認定日が20歳の誕生日の前日よりも前に来てしまうときには、
20歳の誕生日の前日まで待ち、20歳の誕生日の前日を障害認定日とします。
20歳前後のときの診断書の提出を求められた理由がこれです。

障害認定日から1年以上経ってから障害年金を請求する場合には、
それを特に「遡及請求」といいます。
上記の診断書(障害認定日の診断書)のほかに、
請求日直近(窓口に障害年金の受給を申請する日の前3か月以内)の
病状が記された診断書も必要になりますが、
こちらを提出するように、という指導・指示は受けてはいませんでしたか?
つまり、遡及請求の場合には、初診証明(受診状況等証明書)と併せて、
最低限、2通の診断書が必要になってきます。

質問者様の場合でしたら、最低限、
20歳前後のときのことを示した診断書と、請求日直近を示した診断書の、
計2通の提出が必要になってくるわけです。

次に、臓器移植を受けられている点にも注目して認定がなされるので、
臓器移植を受けた後の病状が示された診断書の提出についても、
上述した診断書以外に求められてきます。
日本年金機構(障害年金の審査機関)から提出を求められた理由はそれです。

臓器移植を受けた場合には、通常、
臓器移植を受ける前よりもその傷病の状態がかなり大きく変動します。
したがって、臓器移植の時点でもう1度診断書を見直す、という手順をとり、
そのために、上述以外に、さらに新たな診断書の提出も求められてきます。

臓器移植を受けた場合には、移植後、まず少なくとも1年後まで待ち、
かつ、そこからさらに3年経過後にも一定の障害の重さである、ということを
確認する手順がとられます。

つまり、移植を受けてから4年後の病状を示した診断書をさらに出せ、と
提出が求められてきます。

平成12年に移植を受けられたそうですが、おそらく9月だったのでは?

であれば、既に他の回答者様からも説明があったように、
平成16年9月のことを示した診断書を出せ、と照会があったことは、
私としては十分納得できます。

遡及請求をされる場合、もし、障害認定日時点で障害年金が認められれば、
障害認定日のある月の翌月分の障害年金から、受給可能です。
つまり、過去の分までさかのぼれます。

但し、障害認定日から数年経ってから請求するような場合、
質問者様もそうなのですが、そのような場合は、時効の制約が生じます。

障害年金の支給には時効の制約があり、過去にさかのぼる場合には、
最大でいまから5年前までの分しか実際には受給できません。
それよりも過去の分については時効で権利が消滅してしまうので、
その部分については、実際には支給されません。
 
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この回答へのお礼

詳しい説明有難うございます。
移植をしたのは1月の終わり頃です。
受診状況証明書は貰った事は記憶にないですが、診断書二枚と他に医者が何か証明書をくれました。

お礼日時:2010/07/04 00:54

蛇足ですが、障害認定基準に触れておきます。


身体障害者手帳と障害年金とでは、全く別個です。

◆ 身体障害者手帳での肝臓機能障害の認定
身体障害者福祉法によります。
身体障害認定基準・認定要領で定められています。
具体的な基準は以下のPDFのとおり(原則、全国共通)。
臓器移植後の取り扱い(抗免疫療法)についても定められています。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/j …

◆ 障害年金での肝臓機能障害の認定
国民年金法・厚生年金保険法によります。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められています。
概要は、既にお示ししたとおりです。
(より詳しく知りたいときは以下へ[専門家向け])

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …
(注:URLがころころ変わるため、見れない場合もあり)
 
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この回答へのお礼

サイトまで教えて頂いて本当に有難うございます。明日にでも見てみようと思います。

お礼日時:2010/07/04 01:00

臓器移植を受けた場合の障害年金の認定については、今年4月から新たに身体障害者手帳の交付対象となった肝機能障害とは、切り離して考えて下さい。


というのは、肝移植後の障害年金の取り扱いについては、既に元々からあったからです。
かつ、障害年金と身体障害者手帳とでは障害認定基準も全く異なりますし、相互に連動もしていません。
したがって、障害年金か出るから手帳をどうこうする、あるいは逆に、手帳が出たから障害年金をどうこうする、という相互性はなく、届出にしても申請にしてもそれぞれ全く別個に行ないますし、相互の関連性も全くありません(そういった意味で、回答1は正しい認識だとは言えません)。

さて。
質問者さんの場合には、障害年金では、肝機能障害による認定基準だけではなく、実は、臓器移植後の取り扱いを定めたその他の障害による認定基準が用いられます。
まず、臓器移植前、肝機能障害による障害年金の認定基準に合致するか否かが判定されます。
次いで、平成12年の肝移植後、少なくとも1年間は、肝機能障害での障害年金の等級をそのまま用いて、経過観察を行ないます。
さらに、もしも障害年金の等級が3級(いちばん軽い)相当の場合には、2年間の経過観察を行ないます。

もし、平成12年9月に肝移植を受けたのだとすると、そこから少なくとも1年後の平成13年9月までは経過観察が行なわれるのですが、請求がいまから5年以上前の時期のことにまでさかのぼるので、経過観察後直近、少なくとも3年後の病状を示す診断書が求められます。
すなわち、平成13年9月から3年後で平成16年9月。
このようになっていると推察できます。

診断書は、5年以上前の時期のことにまでさかのぼって障害年金を請求する場合には、5年単位で期間を区切ってゆき、適宜、もう何通か提出を求められる場合があります。
特に、生来性の障害の場合で、その後に臓器移植を受けた場合(腎臓、肝臓など)には、障害の重さ(病気そのものというよりも、日常生活上の制限の度合い)が変わってくるので、ある一定期間で区切って、本来要する2通の診断書以外に、さらに診断書の提出を求められることがあるのです。
あと何通か提出を求められるかもしれない、とあらかじめご承知おき下さい。

なお、障害年金の認定は、肝機能障害での障害年金の障害認定基準と併せて、肝移植後の術後経過等も参考にしながら、総合的に行なわれます(ひとりひとり異なるので、統一的な基準のようなものはない)。
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この回答へのお礼

詳しい説明有難うございます。移植をしたのは1月です。審査は厳しいと聞いたので通るとは思いませんが、すごく勉強になりました。

お礼日時:2010/07/04 00:57

肝機能障害に障害者手帳出るようになったのは2010年4月です。

肝臓移植受けていれば障害年金受給出来るが、提出書類は市町により違うみたいです。
申請して(認められたら)手帳、申請して(認められたら)年金だから、出せというのを出さないと書類不備になりませんか?

例(注意書き参照)
http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/service/det …
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2010/07/04 00:58

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