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口約束で相続放棄した家が焼けた。保険金はもらえますか。
2008年1月に母が亡くなりました。父はすでに亡くなっており、子供は私と弟の二人だけ。実家を離れて暮らしていたわたしたち兄弟は、話し合いの末、実家の近くの市営住宅に住んでいた弟が築40年の実家へ引越す事に決めました。土地と家の名義は亡くなった母が3分の2所有、私が3分の一の所有でした。ところが、弟の小学生の子供が今すぐ転校するのは難しいとの事で、今現在まで空き家の状態でした。土地と建物の登記を弟名義に変えてしまうと、弟が市営住宅に住み続けることができないとの事で登記名義の変更も行っておりません。ところが、最近実家が漏電火災となり家が全焼、火災保険に入っていたため1300万の保険金がおりました。家が古いこともあり、そのままにしておくことも心配であったため、弟に譲ることの口約束をしましたが、火事にあい家を解体した今、更地になり土地を売りに出して現金を得、なおかつ保険金の1300万がある現状を考えると、単純に弟に1300万の現金と土地を譲るのは公平に考えておかしいと感じています。今までは引っ越すことを渋っていた弟の家族も、更地に保険金で家を建てようとやる気満々です。法的にはこのような場合、口約束でも成立してしまうのでしょうか。登記上の名義は私の持分も存在しています。この質問内容だけでは明確な答えをいただくことは難しいと思いますが、わかる範囲で結構です。お教えくださるようにお願いします。弟は母が生前のときにサラ金に借りたお金を母に支払ってもらっています。決して小さな額でもありません。真面目にこつこつと生活して、家のローンをかかえて生活している私から見ると理不尽に見えてなりません。長々と書いてしまいました。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まったくの素人ですが、、、。



弟さんに有無を言わせないためにも、きちんと、専門家に相談されたら

いかがでしょうか?

どちらにしても 煩雑な手続きもいりますから。

貴男の不満が解消され、納得できるように進むといいですね。

保険会社のほうも解体費用、、と言ってたのに 全額振り込む、、というのも

保険会社にも責任があるように思いますが、、。

その点は法律的には どうなんでしょうかねぇ~?

ここも 問題点として取り上げられたら宜しいように思いますが。
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相続放棄の手続きは、相続が発生して3ヶ月以内に行わなければ、正式な相続放棄は成り立っていません。


今回の場合は相続放棄と言うより遺産分割協議となりますが、正式に分割して登記が済んでない状況で有れば、商取引の契約と違っていつでも取り消すことは出来ます。
なお、火災保険は家に賭ける物ですが、その保険金の受取人は保険契約書に明記されているはずです。
お亡くなりになったお母様名義で有れば、相続財産となりますのでその保険を誰が相続したかでしょう。

すでに保険金を弟さんが受け取っているとすれば、その時にご質問者様が同意しているはずで、その場合は取り返すのは無理でしょう。
あとは、その土地を売りに出すに当たって、お亡くなりになったお母様名義の土地をどなたか相続する必要があります。
ご質問者様が共有する部分が有れば、勝手に売却することもその上に家を建てることも不可能です。
状況が変わってしまった現在、もう一度原点に還って遺産分割についての協議をされればいかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。保険金の受取人ですか・・。保険会社からはまずは、解体費用のみ振込みしますので一括して弟の口座へ振り込んでよいかどうかを聞かれましたので、了解をし手続きしました。ところが、振り込まれたのは保険金全額だったのです。受取人がどのように記載されていたのかを含め確認必要だと感じました。アドバイス有難うございました。

お礼日時:2010/07/04 22:43

少なくても貴方の持分1/3は相続とは関係が無いので貴方の所有ですよね(これも譲渡しているというのなら贈与税が発生しています)


母の分の2/3は口約束とは言え相続が完了しているといえるでしょう。

が、諸々の手続きが終了していない事を理由に、相続から蒸し返すのもありかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。私もなんとなく考えていました。相続を一からやり直す(整理する)って事。ありますよね。その結果がどのようなものになろうとも、自分自身が納得できれば満足です。私にとっては、心強い回答となりました。有難うございました。

お礼日時:2010/07/04 21:56

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