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地方公務員が公用車を運転し、出張する場合に、その時間は勤務時間として認定できるのかどうか。公共交通機関使用の場合は、単なる旅行となりますが、運転することによる精神、肉体にかなりの負担がかかるので勤務時間として認定できると思うのですが、どうでしょうか。

A 回答 (2件)

 ある地方公共団体の例として、説明します。

 

 出張命令が、出ている以上、「超過勤務手当」は、支給されません。
 つまり、勤務時間として、認定されないという事です。

 たとえば、東京に本省出張した場合、3時頃の時間指定であれば、けっこう、夕方の時間を気にせずに、行われ、7時頃過ぎになることも有るようですが、超過勤務手当は支出されないようです。

 他の用務で「出張」した場合でも同じようです。

 これと、出張方法は、別のようです。
 公用車を自ら運転して、「出張」した場合も、この原則は、同じようです。
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勤めていたので、参考までに。


公用車を運転する人(運転技能員といいます。A県では)は、運転するのが仕事ですので、就業時間以外でも運転していた場合は、勤務時間となり時間外手当(民間でいうところの残業手当?)は支給されます。
しかし、一般の職員では多少扱いが異なります。

例えば、休日に犬の苦情が来て公用車で行ったとします。そこまで行くのに1時間かかりました。捕獲に1時間かかりました。帰るのに1時間かかりました。勤務時間で認定されるのは捕獲するのにかかった1時間のみです。
何故かというと、捕獲場所に行くまでの時間は、仕事の従事内容になるものではないからです。また、公用車運転したことによって旅行命令がでるので、日当が支給されるということもあり、その移動時間に関しては、勤務時間とは認めないということでした。

こんな、感じでわかってもらえたでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
公用車を運転することで日当が支給されるとありますが、通常、公用車を運転する者もそれに同乗する者も同額の日当だと思うのですが、その点はいかがなものでしょうか。知識があればお教えください。

お礼日時:2003/07/15 14:47

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