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「農業委員会」農地が農地でないことの証明書ってでるの?

市街化調整区域での畑で道路に面しているが以前から資材置き場として利用している。

介在地証明書が発行されれば、地目変更も畑から雑種地にできるとききました。

このようなことって可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

市により相違していると思う。



#2に該当しない、非農地証明書をもらったことがあります。
(市街化区域でしたけど。)
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「人為的に非農地(宅地、植林等)化した土地」は、非農地証明の対象にはなりません。



非農地証明の対象となるのは、
(1)農地法施行日(昭和27年10月21日)前から農地でなかった土地
(2)自然荒廃により、雑木等が繁茂した土地で、農地への復旧が困難な土地
(3)自然災害を受けた土地で、農地への復旧が困難な土地
の3種類だけです。

http://www.iwamigin.jp/ohda/reiki/reiki_honbun/a …
「現況非農地証明事務取扱規程」
第2条及び第3条
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#1追加


農業委員会の人と懇意でないと、非農地証明書は恐くて請求できないです。
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許可書を取得していない農地について、


「非農地証明書」は発行しないとこが多い。
発行すると、違法行為を奨励することになるため。

現地が非農地でも、一応農業委員の許可を申請書をだしださい、許可を取った後なら、発行しますと言うところもあります。

許可書がない資材置き場は、地目変更できないことが多い。
簡単に資材を移動できると考えています。

農業委員会へ依頼すると、最悪の場合は、現状回復命令が出ます。
放置すると、刑事告発される場合もあります。
代執行もできます。
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