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病院で申入書を書かないと診察させないと事務長に言われ、書かされました。それって脅迫罪になりますか?それと事務長に薬物依存だと言われましたが、先生と心療内科の先生は違うと言ってます。これは侮辱罪になりますか?

A 回答 (4件)

診療を拒否されても良いなら警察へ告訴して下さい。


診療・投薬をして貰いたいならおとなしくする事です。
お薬はドクターが決めます。患者からあれこれ催促するのは異常です。
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>病院で申入書を書かないと診察させないと事務長に言われ、書かされました。

それって脅迫罪になりますか?
なりません、診察・入院は全て「申込書・申し入れ書」は必要ですから、記入しない場合は「診察拒否」は病院に与えられた「権利行使」になります。
それを告訴すれば逆に「虚偽告訴の罪」になる場合もあります。

>それと事務長に薬物依存だと言われましたが、先生と心療内科の先生は違うと言ってます。これは侮辱罪になりますか?
なりません!
公然と、他人に相談者のことを「薬物依存者」と言いまわらないとなりません。

自分が、納得できないと「告訴」というのは、相談者のためになりません。
下手すれば、「触法患者」として強制措置入院させられる場合もあります。
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警察にいってみたら?


間違いなく「それは罪に当たりません。早く帰ってください」と言われます。
刑法って狭いですよー。
「これは○○罪だ!」って叫んでる人は多いですが、実際に警察が罪として「認定」するのは100分の1もいません。
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あなたのような患者をモンスターペイシェントと呼びます。

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