この人頭いいなと思ったエピソード

下記のようなサイトで使われている画像は、芸能人の肖像権・パブリシティ権について侵害になるのでしょうか?
また、訴えられたりしないのでしょうか?

http://bookdash.cart.fc2.com/
http://jimbou.info/town/ab/ab0182.html
http://pgbook.cart.fc2.com/ca99/3/p-r60-s/

法的な見解と、実態に即した現実的な見解をお教え下さい。

A 回答 (2件)

以前は違法行為だという指摘がありましたが、平成22年に施行された改正著作権法にて現在は合法となりました。



具体的には、著作権法第47条の2(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)にて合法となりました。詳しくは文化庁の「平成21年通常国会 著作権法改正等について」のページをご覧ください。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そんな法改正があったのですね。勉強になります。

お礼日時:2010/07/15 23:14

肖像権にしてもパブリシティ権にしても侵害はしていませんね。



そもそもこれら写真集は公開販売されているものですから、人格権を侵害していません。侵害のしようがありません。
サイトでは古本としての再販ですが、それでも同じ事です。
掲載されている写真は、商品の紹介をしているに過ぎません。

写真集を元にコラージュして公開したりすれば、当然人格権の侵害になり得るでしょうし、様々な知的財産権の侵害も問えるでしょう。


写真集を広告に使い、まったく別の利益を得ようとしているならばパブリシティー権がどうたら言う話になる可能性もあるでしょうが、これらのサイトは写真集を販売しているだけです。
金額は付加価値によって、元々の販売価格と違っていますが、それを以っても財産権の侵害とは言えません。


そんな事言ってたら、出版社以外は写真集の広告ができません。
書店が独自に広告しているだけですよ?それの何が駄目だと思うの?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2010/07/15 23:13

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