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個人の年賀状や暑中見舞いで、著名な方の作品や、キャラクターを無断使用した場合。

個人ないしそれを制作した会社は著作権法に抵触するのでしょうか?

A 回答 (3件)

厳密にいうと”抵触”します。


個人の年賀状なら著作権者もうるさく言わないと思いますが、会社の場合は言い訳できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2006/09/25 17:18

無断であれば侵害になります。


よくプリ印刷された年賀状が、本来の価格よりも高く売られています。
これはデザイン自体に著作権があり、著作権料が含まれる場合があります。
超過した部分については、印刷業者および著作権者へ配分されているハズです。
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この回答へのお礼

そうですね。いくら個人の年賀状をオリジナルで作っても、作ったほうは明らかに商業行為ですからね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/25 17:20

他人の著作権物を無断使用した場合、著作権侵害にはなるでしょう。


後は侵害された著作権所有者がどう動くかだけでしょう。
企業が営利目的で侵害した場合言い訳は一切通用しません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
考えてみれば当然でした。

お礼日時:2006/09/25 17:18

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