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預金保険制度(ペイオフ)で保護される、定期預金の金利について

金融庁のHPには、「定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。」と書いてあります。
この「利息等」の部分が分からないのですが、

例えば「Aさんが、B銀行で10年もの2.0%の定期預金を作った」とします。
その1年後にこのB銀行が破綻したとして、そのときAさんが受け取れ得るのは、

1)1000万円と、2.0%の利息1年分
2)1000万円と、2.0%の利息10年分

のうち、のどちらになるのでしょうか?
またこのことが分かりやすく書いてあるサイトを教えて下さい。

A 回答 (4件)

2)1000万円と、2.0%の利息10年分、なんて考えられません。

破綻時の未払い利息即ち利息1年分です。

もっともサイトを見つけた訳ではありません。まあ、常識的な判断です。
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満期後返還だったと記憶しています。

詳しくはDICに直接電話した方が早いです。

ただ、中途解約利率の適用はないのでしょうか?10年預けていれば2%ですので途中で解約or解約せざるを得ないような銀行に預けた責任はないのでしょうかね?

なお、現実問題として、ペイオフではなく、どこか別の銀行が引き継ぐ様最大限努力するようです。ペイオフは本当の最後の最後という感じで発動はまずあり得ないと思っています。

ところで、それより大切な事をお忘れではないでしょうか?銀行が合併した場合、確か、合併後1年過ぎると、2000万補償から1000万補償になりますのでこちらが心配ですね。
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ペイオフは前例がないので何ともわからないのですが、


常識的に言って上記の例では10年で2%を1年で解約することになるので
(客の都合ではなく銀行側の都合だが結果的に1年で解約になるので)
2%ではなく途中解約の利率が適用されてほぼ0%になり利息は0に近いと思われ
元金だけは残るということになると思います。

預けて1年くらいで破たんすればよいが、8~9年してだとこの期間ただで預けていることになる
と思われます。
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正解は 1)1000万円と、2.0%の利息1年分


(回答者も金融庁の預金保護制度のページくらい見るといい)

預金保険制度
http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html

預金保険制度(私たちの預金と保護の仕組み)の中に回答が書いてある。


Q2
定期預金については、預金等保護の範囲は、元本1,000万円までとその利息と聞いていますが、定期預金の満期前に、預け入れていた金融機関が破たんした場合、当該定期預金の利息の額は、当初約定利率で計算されるのですか。

A2
定期預金など一般預金等については、合算して元本1,000万円までとその利息が預金等保護の対象となります。また、元本に対する利息の計算は、定期預金の場合、当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利息のうち、預入れの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額となります。
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