街中で見かけて「グッときた人」の思い出

配偶者の住居侵入と窃盗について

私が個人的に借りていたアパートを妻が発見して
私に無断でアパートに入って
室内を物色して領収書を盗みました
妻は私の不倫の証拠を見つけようとして入りました

妻が私から無断で鍵を盗んでアパートに入った場合と
第三者が不法にアパートのドアを開けて入った場合で
住居侵入罪の扱いと適用が異なるのですか?
また領収書を盗んだことに窃盗罪は適用されるのですか?

以上ですがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

盗みを働いたのが質問者さまの妻である事を証明しなければならないと


思います。 侵入したアパートに妻側に入室の許可を与えていないのであれば
夫婦であっても住居侵入の罪になると考えます。 
私も以前妻に追い出されアパート暮らしをしていましたが住所をかぎつけて
来たそうですが大家さんが中に入れるのを拒んでくれました。

妻側が領収書を取ったことを認めたのであれば民事裁判を起こして返して
もらいましょう。  
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領収書の返還は当然されるべきです。



夫婦とは言え、妻には必要ないものですし、
領収書を占有する正当な理由がない限りは、最悪
多少強引にでも奪い返しても問題はないでしょう。


相談者さんはどうしても奥さんを訴えたいようですね・・。

前回に記入した通り、
妻を不法侵入で訴えるのは不可能に近いです。

何故ならば、夫婦は同居することが原則義務であるからです。

ですので、夫婦間で夫が内緒で部屋を借りていたとしても
それは夫である相談者さんの不貞行為と見なされると思います。

今回のような場合で妻の不法行為となるケースは
婚姻関係が破綻しており、完全に別居している場合だけです。

恐らく、どこに訴えても妻の不法行為とならず、
相談者さんが何故、妻に内緒で
部屋を借りていたのか?が問題になると思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが 再度詳しい回答ありがとうございました。

やはりだめですか?
夫婦間だと難しいですね!

お礼日時:2010/07/19 19:55

不法侵入にも窃盗罪にもなりません。




>そのとられた領収書を返してもらう権利はあるのですか?

権利はありますが、相手が拒否した場合はどうにもなりません。

例えば高級な絵画を盗んでいった場合なら、
絵画の返却に応じなくても相応の金銭を支払って貰うべく強制執行という形が取れます。

しかし領収書となるとそれ自体に金銭的価値は無いですから、強制執行しようがありません。
仮に500円程度の価値が認められたとしても相手はあなたに500円を支払ったらそれで終わりです。


>妻に依頼されたとはいえ第三者が非合法的に鍵を開けた場合はどうなりますか?

違法性を認識して開けたのであれば第三者は罪に問われます。
しかし、「カギを無くしてしまった」など言われて開けたのなら罪に問われません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2010/07/19 19:48

夫婦間の窃盗は罪になりません。


当然、不法侵入にも問えません。

ですが、別居状態が長く、夫婦間が完全に破たんしていたと
立証できれば、刑法の住居不法侵入に問える場合もあります。


基本的には妻に内緒で部屋を借りていた行為の方が
問題になると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

申し訳ないですが追加の質問に
答えてもらえたら幸いです

そのとられた領収書を返してもらう権利はあるのですか?

妻に依頼されたとはいえ
第三者が非合法的に鍵を開けた場合はどうなりますか?

妻に内緒で部屋を借りることは
倫理的に問題だということですか?  

お礼日時:2010/07/17 20:40

実際に居住しているとこと別なのでちょっと微妙ですが、夫婦の場合だと同じ家の別の部屋に入って領収書を持って行ったのと同じだと思われます。



それと、夫婦間では窃盗罪はまず適用されません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました

また機会がありましたらよろしくお願いします

お礼日時:2010/07/17 20:45

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