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執行猶予裁量的取り消しについて、教えてください。

2009年12月に懲役2年執行猶予5年の判決をうけました。

起訴された罪名は、児童買春、恐喝未遂です。

今月の16日にインターネット異性誘因違反で、携帯電話を押収されました。

逮捕はされませんでした。

インターネットの掲示板に援助交際で会いたいですと何回も、書き込みをしてしまいました。

すぐに素直に罪を認めて反省をすれば、罰金刑だけですみ、執行猶予は取り消されませんか?

執行猶予の取り消しは、検察官が裁判所に申し立てるんですか?

あと、なぜすぐに逮捕されなかったんですか?

法定刑で罰金刑しかない罪名は、すぐに逮捕はしないんですか?

詳しい方、教えてくださいm(__)m

お願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

>必ず罰金刑になったから、執行猶予が取り消されるんじゃないんですか?



罰金刑なら必ずしも取り消しとは限りません。
懲役刑ならほぼ確実に以前の執行猶予は取り消しになりますが。


>前回に起訴された罪名と似たような罪名で罰金刑になった場合、執行猶予が取り消される可能性がすごく高いですよね?

可能性は高いです。
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罰金刑でも執行猶予の取り消しはあります。


ただ、この件ではどうなるかわかりません。司法判断次第です。
逮捕も警察次第。

この回答への補足

必ず罰金刑になったから、執行猶予が取り消されるんじゃないんですか?

前回に起訴された罪名と似たような罪名で罰金刑になった場合、執行猶予が取り消される可能性がすごく高いですよね?

すいません

教えてくださいm(__)m

補足日時:2010/07/18 14:50
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