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所有権移転外ファイナンスリースについて教えてください。

所有権移転外ファイナンスリースのうち
1,リース資産が、リース期間終了時か中途で貸借人に無償または格安で譲渡される
2,貸借人に、リース期間終了時か中途でリース資産を自分に有利な価額で買い取る権利が与えられている
3,そのリース資産を使用するのは貸借人だけ、という様な特注品
4,リース期間が、その資産の法定耐用年数の70%(耐用年数10年以上なら60%)を下回る
上記4つのいずれかに該当すると所有権移転外ファイナンスリースとはみなされませんよね?
この場合(今回4番に該当している)の会計処理は「所有権移転ファイナンスリース」と同様、売買処理になるのでしょうか?
また減価償却はリース資産定額法ではなく自社資産と同様の減価償却を行うのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問内容の1から4までの条件は売買処理か、賃貸借処理かの判断基準でなく、通常の減価償却か、リース期間定額法かの判断基準だと思うのです。


1番から3番までの条件は、所有権が実質的に移転すると考えられる場合なので、該当すると通常の減価償却が適用される。
4番の条件は、リース期間定額法を採用することによって、リース期間が短すぎると、通常の減価償却に比べて著しく早期に減価償却費が計上されてしまうことにより、税負担が著しく軽減されるという課税上の弊害があるため、これを回避するために、通常の減価償却による処理をしてもらうための条件と考えられます。

したがって、4番の条件は、制度趣旨から、課税上の弊害があるか否かが判断のポイントになりますが、これに該当しないからといって賃貸借処理になるというものではないと考えられます。
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質問は税務の問題ですね。


所有権移転外ファイナンスリースについての、会計での判断と税務での判断は
フルペイアウトについて異なっています。

会計では(リース期間中のリース料支払総額+残価保証)で判断します。
これに対し税務では、(リース期間中のリース料支払総額)で判断します。
会計では、(リース期間中のリース料支払総額+残価保証)の現在価値が
その資産の見積もり購入価額の90%以上であれば、
リース契約期間に関係なく所有権移転外ファイナンスリースと判断されます。
90%に満たない場合にはじめて、リース期間が耐用年数の75%以上であるかどうかを判断します。


これに対し、税務ではフルペイアウト条件の他に、質問に上げられている4つの条件がついています。

質問されている4番目の条件には(税負担を著しく軽減することになると認められるものに限る)と、限定条件がついています。残価保証額が適切である場合、既往のリース取引の状況からリース期間終了後変換されることが明らかな場合は、「税負担を著しく軽減することになる」とは認められないので、税務上は賃貸借処理となります。

一番良くあるのは、高級乗用車をリース契約で使用する場合です。たとえば
車両価額 900万円  3年リース期間中支払総額 600万円  残価保証額 350万円
この場合、会計上はリース資産を計上しますが、税務上は賃貸借処理になります。
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こんばんは


4に該当するものは所有権移転ファイナンス・リースではなくて、オペレーティング・リースになります
ですので、売買処理にならず賃貸借処理です
1~3はファイナンス・リースの中の所有権移転か移転外かの判定基準で
4はファイナンス・リースかオペレーティング・リースかの判定基準だったと思います

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。

ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかの判定基準で
(1)リース料総額の現在価値 ≧ 見積現金購入価額の90%
(2)解約不能リース期間 ≧ 経済的耐用年数の75%
(1)か(2)どちらかを満たすリース取引であればファイナンスリースと判定されるって
ことですよね。
(1)を満たしているのでファイナンスリースと判断したのですが・・・
そしてリース期間が1年超、所有権が移転しないことから、所有権移転外ファイナンスリースと
判定しました。
しかし、質問の内容(法人税法施行令第48条2第5項5)で混乱しています。

補足日時:2010/07/19 01:19
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