No.11
- 回答日時:
一つに入りきらないので、まず、問題の判決の中核部分を全文引用しておきます。
判例 H07.02.28 第三小法廷・判決 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。
以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述べたとおりである。
以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
〔字数制限により次回へ続く〕
No.12
- 回答日時:
〔前投稿より続く〕
判決文の相互矛盾する片側だけを取り出し、もう片側に一切触れずに、自己の目的に沿った解釈をもって判決を解説する行為を、詐欺、と言います。
また、判決文全体に触れ、自己の目的に沿った曲解で判決を解釈するのを詭弁と言います。
また、判決文の相互矛盾する有様の全体を把握して判決の正しい意味を探るのを、判決を理解しようとする真摯な心と言えます。
なのでここでは第3の道を選択し、他のごく一部の回答者の後塵を踏まぬよう、解説します。
平成7年2月28日 最高裁第三小法廷にて行なわれた訴訟に冠する判決を全文、私の前投稿で紹介しましたが、この判決の「理由」の部分の記述は3つの部分に分けられ、即ちそれは「理由」の部分の2段階行のある箇所を境として3分されます。
【1】 まず第1部分において、
憲法前文と第一条、並びに憲法第15条をもって、外国人参政権は違憲であるとしています。
地方参政権については、憲法93条に書かれた「住民」の意味を「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」としています。
以上の理由から最高裁は、日本国民でない外国人への地方参政権の付与は「保障されない」と述べています。
この「保障されない」の意味は、判決理由の第1段を通じて明らかにされた理念に依れば「付与する事は憲法違反」であると判断した、と解釈するのが妥当です。
つまりここで外国人参政権は、国政参政権であれ、地方参政権であれ、憲法違反であると判断されました。
【2】 次に第2部分において、
その冒頭に外国人地方参政権は保障されていないが、つまり第1段の趣旨に依れば憲法違反であるが、と断り書きがあり、加えて憲法第93条において用いられる「住民」の趣旨を尊重するならば、
『 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの 』
に対し、地方自治体選挙権を付与する事は 「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」と述べています。
禁止されていない対象者は
a) 永住外国人である事
b)その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者
このaとbをともに満たす者を対象者としているのであり、単に外国人永住者を指し示したものではありません。
ここで触れられている対象者が誰であるのかは、判決全体を通じて明らかにされた法理念を正しく解釈するのであれば、ソレは旧日本国民の特別永住者を指します。
判決の全てが整合性のとれた一貫したものであるとするならば、それ以外の解釈はありえません。
唯一つの抜け道として最高裁が用意したのが「旧日本国民の前歴」であったのかもしれませんね。
後日、判決にあたった判事の一人(これは第2段を積極的に主導したとされる判事です)が、回顧として報道機関等に明かした所に依れば、「ソレは特別永住者を指す」としています。
判決の当事者がそう言っているのですから。
同時に彼は一般永住者への地方参政権付与を「ありえない」とも述べています。
判決の当事者がそう言っているのですから。
また、当時の時代背景を考えても、最高裁が専ら特別永住者を念頭においていたことは、当時の時代背景からも、推測されます。
更にもう一つ重要な点は、最高裁が地方自治を「住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務」として捉えている点です。
今後地方分権が進展していけば、最高裁のこの前提が崩れる時代が到来する可能性も高いし、既に現在の日本の状況はこの前提を逸脱した部分で地方自治を考えなければならない場面ではあります。安全保障とか、国益とかの面で。
ちなみに日本国憲法には、公共の福祉を害するものは認めない、との精神があります。
また主権者は国益を害する者を排除する権利を持つのが、憲法以前の法の定義です。
【3】 次に第3部分において、
この3番目の段落は、原告提訴の具体的な各種法律は、合憲であり、外国人に参政権を与えないのはそれがフツーだ、としています。
よって原告の訴えを却下する、と。
これがこの判決の結論です。
以上、現在提案されている各政党の外国人地方参政権は、ことごとく違憲であります。
それが上記判決によって予め示された判断です。
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