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クーリングオフについて

クーリングオフしたい商品があります。
(クーリングオフの条件は満たしています。)
商品は自宅にあるので、返品したいと思っています。
また、解約文章を内容証明郵便で送るつもりなのですが、
商品と解約文章は同時に送るべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>また、解約文章を内容証明郵便で送るつもりなのですが



費用が勿体無い。

相手に解除通知が届いたのが確認できさえすれば良いので、以下のページにある通り、ハガキに書いて簡易書留で充分です。
http://www.coolingoff-kuroda.com/hagaki.html

内容証明にするのは、上記ページにも書いてある通り「高額な場合」「相手が悪徳業者だと判明している場合」「ハガキで通知してもトラブルになるのが確実な場合」だけにしましょう。

>商品と解約文章は同時に送るべきなのでしょうか?

同時でも、後でも構いません。

>クーリングオフしたい商品があります。
>(クーリングオフの条件は満たしています。)

クーリングオフには「法で定められた物」と「業界や業者が自主的に定めた物」の2つがあります。

例えば、通信販売やネット販売で買った商品は、法の対象から外れます。

通信販売やネット販売の商品で、解約や返品について書いてある場合、それは「業界や業者が自主的に定めた物」ですので、業者が解約・返品を断れば、解約は出来ません。

解約が「法で定められた物」に基づく場合は、着払いで発送して構いません。

解約が「業界や業者が自主的に定めた物」に基づく場合は、元払いで発送しましょう。着払いの場合、受取拒否される可能性があります。

なお、クーリングオフが「法で定められた物」の場合、契約時の書面に「赤枠・赤字で書かれたクーリングオフに関する事項」が記載されています。

もし、そういう書面を受け取っていない場合、質問者さんが結んだ契約は「クーリングオフ適用外」であり、クーリングオフの条件を満たしていてもクーリングオフは出来ません。

その場合、あくまでも「業界や業者が自主的に定めた返品・解約の規定」に従わなければならず、返品・解約できるかどうかは「相手の業者次第」です。

蛇足ですが「クーリングオフが適用される契約」なのにも関わらず、契約時の書面に「赤枠・赤字で書かれたクーリングオフに関する事項」が記載されていない場合、商法違反になります。
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解約文書を内容証明で送るとの事ですが、内容証明というものはこちらの意思を伝えるものであって、相手に対する強制ではありません。

従って相手側がその内容に異議があれば、異議申し立てをすることが可能なわけです。

ですから、まず内容証明を送付しその内容の通りでいいのか、相手の意思を確認し問題ないなら商品を送付するというのが通常です。
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