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フリーソフトでも特許侵害になる場合がありますか?

ある企業が取得している特許技術を使ったフリーソフトを作成して
ネット上で公開・配布した場合、たとえフリー(非営利目的)でも
特許侵害に該当し、ライセンス料を要求されたりしますか?

A 回答 (4件)

特許権は、「業としてその特許発明を専有する」という権利であり、「業として」に該当するか否かが問題となります。

「業として」とは広く事業としての意であるとされ、営利目的か非営利目的かは問われません。また、反復継続性の意思が必要であるとされています。

ネットでの公開が「業として」に該当するか否かは難しいところですが、ある特定の公開サイトで不特定多数の人を対象として反復継続的にダウンロードさせるような場合は、「業として」に該当するとされる可能性が高いと思われます。一方、非公開のURLにファイルを置いておいて、知人などにURLを直接教えてダウンロードさせるような場合は、個人的な行為であるとして「業として」に該当しないとされるでしょう。
ただし、ダウンロードした人がそのソフトを業として使用する行為には特許権の効力が及ぶことになりますので、ダウンロードした人の使用も個人的なものである必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 17:17

敵対的営業妨害の方法の一つですよね。


GNUなどが有名では?

ところで普通は特許よりも著作権で争いません?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 17:14

 おそらく、その企業が本来受け取るべきだった利益(そのフリーソフトのために、得られなくなった利益)の何倍かを請求されるでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 17:12

YES

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 17:11

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